○豪雨災害復興事業補助金交付要綱

令和5年7月28日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人いわふね青年会議所(以下「青年会議所」という。)が行う豪雨災害復興事業の運営等に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び交付額)

第2条 補助金の対象経費は、青年会議所が行う豪雨災害復興事業に関する経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。

(交付申請)

第3条 青年会議所は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員名簿

(4) 団体規約又は会則

(5) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、令和5年度限りかつ一回限りとする。

(交付決定及び通知)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により青年会議所に通知するものとする。

(交付手続き)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 青年会議所は、補助金の交付を受けた事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(備付帳簿)

第7条 青年会議所は、補助金の交付を受けた事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間これを保管整備しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月28日から適用する。

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豪雨災害復興事業補助金交付要綱

令和5年7月28日 要綱第19号

(令和5年7月28日施行)