○関川村「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和5年7月28日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 村長は、出会いの機会の創出及び結婚の促進に資するため、結婚を希望する独身者がにいがた出会いサポートセンターが運営する新潟県婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」(以下「システム」という。)の入会登録料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 関川村に住民登録をしている者

(2) 関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと社会的に非難される関係を有すると認められる者でないこと

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、システムの入会登録に係る費用の3分の2に相当する額とし、初回登録に限るものとする。ただし、キャンペーン等により登録料の割引を受けた場合は割引後の登録料の3分の2を補助するものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) システムの入会登録料支払いを証する書類の写し

(2) 申請者名義の振込口座が分かる書類の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、事業実施年度の3月31日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定兼額の確定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、交付又は不交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し、関川村「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第6条 村長は、前条の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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関川村「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和5年7月28日 要綱第18号

(令和5年8月1日施行)