○関川村被災中小企業等再建支援事業補助金交付要綱
令和4年11月4日
要綱第63―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年8月3日からの大雨(以下「大雨」という。)により被害を受けた中小企業者及び小規模事業者(以下「被災中小企業等」という。)の復旧・復興を推進するため、被災中小企業等が行う施設や設備等の復旧等、事業再建に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関して、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれらを構成員とする団体若しくはこれらに準じる者をいう。ただし、資本金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている中小企業者及び、直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者を除く。
(2) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。ただし、資本金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている小規模事業者及び、直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える小規模事業者を除く。
(3) 被災施設 事務所、工場、事業場、店舗、倉庫その他の建物及び工作物のうち、大雨による被害を受けたものをいう(専ら事業の用に供する部分に限る)。
(4) 被災設備等 専ら専業の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産、同法第145条第3号に規定する自動車又は同法第442条第3号に規定する軽自動車等のうち、大雨による被害を受けたものをいう。
(5) 県補助金 新潟県被災中小企業等再建支援事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)で定める補助金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 県補助金を申請し、交付決定を受けていること。
(2) 村内に所在する被災中小企業等であること。
(3) 暴力団(関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
(4) 本事業の補助を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は県要綱第4条第1項に定める経費とする。ただし、補助金の交付決定前に着手したものについては、県要綱第4条第2項の規定により認められた場合に限り対象とする。
(補助率及び補助額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる方法により算出した額のいずれか低い方とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 補助対象経費の合計額に6分の1を乗じて得た額(当該金額が75万円を超える場合は75万円とする)
(2) 補助対象経費の合計額から県補助金の交付決定額及び被災施設及び被災設備等の滅失又は毀損によって補助対象者が受けるべき保険金及び共済金(以下「受取保険金等」という。)を差し引いた額
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、関川村被災中小企業等再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第8条 村長は、前条の交付決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業の内容又は経費の配分を変更するときは、関川村被災中小企業等再建支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第10条 交付決定者は、やむを得ず補助事業を中止するときは、関川村被災中小企業等再建支援事業補助金中止承認申請書(様式第6号)により、村長の承認を受けるものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、令和5年3月31日までに、関川村被災中小企業等再建支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、期限までに実績報告を行えない場合は、事前にその理由を記した書面を提出し、事業完了の遅延について村長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(補助金の経理)
第13条 交付決定者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(事業の普及)
第15条 村長が成果普及のため事業を行うときは、交付決定者はこれに協力するよう努めなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月2日から適用する。
附則(令和5年3月31日要綱第12号)
この要綱は、令和5年3月31日に施行する。