○関川村要介護・要支援認定資料開示事務取扱要綱
令和5年2月28日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定及び要支援認定に係る資料(以下「要介護・要支援認定資料」という。)について、法第8条第24項に規定する居宅サービス計画、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画、法第8条第26項に規定する施設サービス計画、法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業のケアプラン作成又は法第115条の48第1項に規定する地域ケア会議等、介護サービス、介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業を適切に利用するための計画の作成等(以下「介護サービス計画作成等」という。)、介護保険事業の適切な運営を目的とした開示の請求があった場合における取扱事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(提供対象者の範囲)
第2条 要介護・要支援認定資料の開示を受けることができるもの(以下「提供対象者」という。)は、介護サービス計画作成等をより効果的にすることを目的として、要介護・要支援認定資料の開示を請求した次の各号に掲げるものに限る。
(1) 居宅介護支援事業者
(2) 介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者
(3) 介護保険施設
(4) 法令で計画の作成が定められているサービスを提供する介護サービス事業者又は介護予防サービス事業者
(5) 地域包括支援センター
(6) セルフケアプランを作成する本人
(開示することができる要介護・要支援認定資料の範囲)
第3条 開示することができる要介護・要支援認定資料は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 認定調査票
(2) 主治医意見書
2 前項については、要介護認定又は要支援認定を受ける為の申請書に情報提供の同意があるものに限り開示するものとする。
(1) 回答期限内に回答が得られなかったとき。ただし、当該遅延に相当な理由があると認められる場合を除く。
(2) 主治医の廃業その他の事由により照会を行うことができないとき。
(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該主治医の所在が確認できないとき。
2 請求者は、前項に規定する請求を行う場合は、提供対象者であることを証する書類を提示しなければならない。
(開示の方法)
第5条 要介護・要支援認定資料の開示は、閲覧又は写しの交付により行う。
(提供対象者の遵守事項)
第6条 村長は、提供対象者(第2条第1項第6号を除く。)に、次に掲げる事項を遵守させなればならない。
(1) 本人の情報(以下「本人情報」という。)について、個人の権利利益の侵害を防止するとともに本人の基本的人権を尊重した上で慎重に取り扱うこと。
(2) 本人情報又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を、介護サービス計画作成等以外の目的に使用しないこと。
(3) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し、又は親族情報を本人又は本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供しないこと。
(5) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画作成等以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(6) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡しその指示に従い善処すること。
(7) 本人とのサービスの提供に係る契約関係が終了した場合、その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなった場合には、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提出するか又は責任を持って安全かつ確実に破棄すること。
(8) 本人又は関川村から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときには、いつでもこれに応じること。
(9) 前各号に定めるもののほか、業務に関して知り得た個人情報に関する情報をみだりに他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(費用負担)
第7条 本要綱に基づく要介護・要支援認定資料の開示については、介護保険の適切な執行に資することを鑑み、手数料を徴収しない。
2 村長は、要介護・要支援認定資料の写しを請求者の希望に基づき郵送する場合には、請求者にそれに要する実費を負担させなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。