○関川村骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和5年2月17日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が主体となって行う骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業所等に助成金を交付することにより、ドナーの負担を軽減し、ドナー登録の増加及び骨髄等移植の推進に寄与することを目的とし、助成金の交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となるドナー及び事業所(以下「助成対象者」という。)は、村内に住所を有する者及び国内の事業所で、次のとおりとする。

(1) 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、財団からこれを証明する書類の交付を受けた者

(2) ドナーが勤務する事業所等(国、地方公共団体及び独立行政法人並びにドナー特別休暇制度がない事業所等を除く。)

(助成金の額)

第3条 前条第1項第1号に規定するドナーに対する助成金の額は、骨髄等の提供のため、次の各号に掲げる通院等の日数を合計したものに、1日あたり2万円を乗じた額とし、14万円を上限とする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院日数

(2) 自己血採血のための通院日数

(3) 骨髄等の採取のための入院日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院又は入院(第1号に規定する通院をする翌日から前号に規定する入院をする日の前日までのものに限る。)の日数

2 前条第1項第2号に規定する事業所に対する助成金の額は、助成対象者一人に対し、前項に規定する通院等の日数のうち、ドナー特別休暇を与えた日数に、1日あたり1万円を乗じた額とし、7万円を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金を受けようとするドナーは、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に、関川村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする事業所は、当該事業所に勤務するドナーが骨髄等の提供を完了した日から起算して90日以内に、関川村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) ドナーに係る財団が発行する通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) ドナーとの雇用関係を確認できる書類

(3) ドナーが骨髄等の提供のためにドナー特別休暇を取得した日数を確認できる書類

(4) ドナー休暇制度があることを確認できる書類

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、関川村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定(不交付)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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関川村骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和5年2月17日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)