○関川村出産・子育て応援金支給事務実施要綱

令和5年2月14日

要綱第4号

(目的)

第1条 出産・子育て応援事業(以下「本事業」という。)は、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対する出産・子育て応援金の支給を一体的に実施し、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産及び子育てができる環境を整備することを目的とする。この要綱は、関川村出産・子育て応援金の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、関川村(以下「村」という。)とする。ただし、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事業については、事業の趣旨に照らして村長が適当であると認める者又は団体を選定し、委託することができる。なお、事業を委託する際は、委託先に対し、当該事業において取り扱うこととなる個人情報の管理、業務上知り得た秘密の保持等をさせることに十分留意する。

(事業開始日)

第3条 実施要綱で定める事業開始日は、令和5年2月15日とする。

(事業区分)

第4条 本事業の区分は、以下のとおりとし、区分ごとの事業内容については、別記によるものとする。

(1) 伴走型相談支援(別記1)

(2) 出産・子育て応援金(別記2)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別記1

伴走型相談支援

第1 対象者

全ての妊婦及び0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

第2 実施体制

伴走型相談支援は、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

また、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点等に、第3に定める面談等の業務を委託することができる。

第3 実施内容

次の1から4に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

1 妊娠の届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施できることとする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など、出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。

なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとなるため、その旨を転出先市町村に連絡する。

(3) 面談等の実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、「すくすく育ち応援プラン」を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

また、別記2に定める出産・子育て応援金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。

なお、面談等の実施時に、マイナンバーカードの交付申請やマイナポータルによる公金口座登録についての案内に努めることとする。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施できることとする。

なお、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点等が村から委託を受けた場合、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても同様とする。

2 妊娠8か月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と判断される者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期で、かつ、働いている妊婦が産前産後休暇に入り、面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

(3) 状況確認のためのアンケートの実施

妊娠8か月頃の状況を確認するためのアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を実施する。ただし、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、妊娠8か月頃アンケートは行わない。

妊娠8か月頃アンケートの実施方法は、文書と電話での聞き取りとする。ただし、関係機関と共有し、必要な支援につなげることができるよう、回答結果を記録として残さなければならない。

(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容

面談等の実施者に対し、妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び「すくすく育ち応援プラン」を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(5) 面談等の実施方法

1の(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(6) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答を得られなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦については、妊娠8か月頃アンケートの回答による妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊婦8か月頃アンケートの回答を得られなかった妊婦については、文書等により当該アンケートの回答を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

3 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下、別記1において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明だった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援を早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとなるため、その旨を転出先市町村に連絡する。

(3) 面談等の実施内容

新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等の機会を活用して、養育者に対し、アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、「すくすく育ち応援プラン」を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて、必要な支援サービスの利用等を案内する。

なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することもできるが、面談等の対象者である児童の母は、産褥期で安静が必要な時期であることに留意する。

(4) 面談等の実施方法

1の(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

4 面談後の情報発信、随時の相談受付等

上記の1から3に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、プッシュ型による子育て支援等に関する情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

第4 担当職員の要件及び配置

1 面談等の担当職員の要件

面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。

また、地域子育て支援拠点等に委託する場合は、国が示す一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。

2 担当職員の配置

面談等の担当職員を配置する。また、面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種事務を行う担当職員を配置することができる。

第5 面談等の相談記録の管理

面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や「すくすく育ち応援プラン」を含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

第6 関係機関との連携

伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別記2に定める出産・子育て応援金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて、関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図ることとする。

第7 留意事項

1 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、当該対象者が居住する住所地の市町村による実施が原則であるが、当該居住する住所地の市町村が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とされている。里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼する場合は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認する。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等は実施しないが、流産・死産を経験した女性等への心理社会的支援等について(令和3年5月31日付け子母発0531第3号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)及び不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について(令和4年4月8日付け厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡)を踏まえ、きめ細やかな配慮に努める。

なお、妊娠12週を超えている場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意する。

別記2

出産・子育て応援金

第1 出産・子育て応援金の支給

出産・子育て応援金は、以下の1に基づき出産応援金を、2に基づき子育て応援金を支給するものとする。

1 出産応援金

(1) 支給対象者

出産応援金は、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援金の申請時点で村の住民基本台帳に記録(以下「住民記録」という。)されている者その他村長が適当と認める者に対して支給する。

なお、支給対象者のうち、アに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき5万円の現金を支給する。

(3) 支給方法

村長は、以下のアに基づき支給妊婦への出産応援金の支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援金の支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援金の支給を受けようとする者(以下1において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、別記1の第3の1に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産・子育て応援交付金による出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告並びに関係機関等が本事業の適切な実施のために必要な情報を相互に確認及び共有することについての同意を経た上で、村長に対して出産応援金支給申請書(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく、支給の申請を行うこととする。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(ウ) 村長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して出産応援金の支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たっては、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するか確認を行い、出産応援金の支給の可否を決定し、その旨を申請予定者に通知する。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、他の市町村で出産・子育て応援交付金による出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告並びに関係機関等が本事業の適切な実施のために必要な情報を相互に確認及び共有することについての同意を経た上で、村長に対して出産応援金支給申請書(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 村長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、令和5年度内に出産応援金の支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たっては、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イ又はウの対象者に該当するか確認を行い、出産応援金の支給の可否を決定し、その旨を申請予定者に通知する。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

2 子育て応援金

(1) 支給対象者

ア 子育て応援金は、以下の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童(子育て応援金の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援金の申請時点で村に住民記録されている者その他村長が適当と認める者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

なお、支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(ア) 事業開始日以降に出生した児童であって、村に住民記録されている者

(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、村に住民記録されている者

イ アの規定にかかわらず、子育て応援金の申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において村に住民記録されていた支給養育者又は遡及支給養育者に対して子育て応援金を支給する。

ウ ア及びイの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援金は支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき5万円の現金を支給する。

(3) 支給方法

村長は、以下のアに基づき支給養育者への子育て応援金の支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援金の支給を行う。

ア 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下2において「申請予定者」という。)は、別記1の第3の3に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告並びに関係機関等が本事業の適切な実施のために必要な情報を相互に確認及び共有することについての同意を経た上で、村長に対し子育て応援金支給申請書(様式第2号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うこととする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 村長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して子育て応援金の支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たっては、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア(ア)の児童に係る対象者に該当するか確認を行い、子育て応援金の支給の可否を決定し、その旨を申請予定者に通知する。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、他の市町村で出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告並びに関係機関等が本事業の適切な実施のために必要な情報を相互に確認及び共有することについての同意を経た上で、村長に対して子育て応援金支給申請書(様式第2号)を提出し、支給の申請を行う。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 村長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して令和5年度内に子育て応援金の支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たっては、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア(イ)の児童に係る対象者に該当するか確認を行い、子育て応援金の支給の可否を決定し、その旨を申請予定者に通知する。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

第2 出産・子育て応援金の返還

村長は、出産・子育て応援金の支給を受けた者が以下の1から3までのいずれかに該当すると認めるときは、出産・子育て応援金の支給の決定を取り消し、支給した出産・子育て応援金の返還を求めるものとする。

1 偽りその他不正な行為により出産・子育て応援金の支給を受けたとき。

2 この要綱の規定に違反したとき。

3 1及び2に掲げるもののほか、村長が不適当であると認める事由が生じたとき。

第3 留意事項

1 出産応援金及び子育て応援金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、村長が出産応援金及び子育て応援金を支給する。この場合、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況等を確認することとする。

2 支給対象者が他の市町村に転出した場合の二重支給を防止する観点から、出産応援金に係る申請書、案内等には「出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト」と、子育て応援金に係る申請書、案内等には「出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフト」と明記することとする。

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関川村出産・子育て応援金支給事務実施要綱

令和5年2月14日 要綱第4号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年2月14日 要綱第4号