○関川村土地改良区電気料金高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年2月10日

要綱第3号

(目的)

第1条 村長は、原油価格高騰により電気料金が値上がりし農業者が大きな影響を受けている状況を踏まえ、農業用水の安定供給の維持や農地・住宅地等における排水の適切な実施を図るため、土地改良区が維持管理費を負担する農業水利施設の操作・運転に要する電気料金における昨年度からの値上げ相当額に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、土地改良区とする。

(補助対象施設及び事業主体)

第3条 この補助金の交付の対象は、共同利用に供されているもので、土地改良区が維持管理費を負担している農業水利施設とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助対象経費は、令和4年4月から令和4年12月までに電力会社から請求のあった補助対象施設の電気料金における昨年度からの値上げ相当額のうち、国・県が補助金等により負担する額(県が土地改良区に対して行う本事業と同様の補助事業による補助額を除く)を控除した額で、村長が適当と認めるものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。

(交付の条件)

第5条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請手続)

第6条 規則第3条に規定する補助金の交付を申請しようとする土地改良区は、交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて別に定める日までに村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) その他村長が必要と認める書類

2 土地改良区は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 規則第12条に規定する補助金の実績報告は、第1項の交付申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(交付決定の通知)

第7条 村長は、交付申請書の提出があったときは、その内容及び額について審査し、適当と認めたときは、交付決定を行い、土地改良区に対しその旨を通知するものとする。

2 村長は、前項の審査において、その内容が適当であると認められないときは、補助金不交付決定を行い、土地改良区に対しその旨を通知するものとする。

(額の確定及び支払)

第8条 規則第13条に規定する補助金の額の確定は、前条第1項の交付決定の通知をもって額の確定があったものとみなす。

2 村長は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、遅滞なく土地改良区に補助金を支払うものとする。

(帳簿書類の検査等)

第9条 村長は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査できるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

関川村土地改良区電気料金高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年2月10日 要綱第3号

(令和5年2月10日施行)