○関川村不妊・不育治療費等助成金交付要綱
令和5年1月17日
要綱第1号
関川村不妊治療・不育治療費助成金等交付要綱(平成元年要綱第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊及び不育治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減するため、治療に要する費用に対し予算の範囲内で助成金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある者(以下「夫婦」という。)とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 不妊不育治療(第2子以降の治療も含む。以下同じ。)を行っている夫婦であること。ただし、次に掲げる治療は除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による体外受精、顕微授精、人工授精
イ 妻が卵巣と子宮を摘出したことにより、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する治療
ウ 夫婦の精子と卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したことにより、妻が妊娠できない場合に夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する治療
(2) 助成金の交付申請日において、夫婦の双方が村内に1年以上住所を有すること。
(3) 村税に滞納がないこと。
(対象経費等)
第3条 助成金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 治療費 不妊不育症に関する医師による相談、検査及び治療に要した費用のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他法令に基づく保険診療の自己負担額及び保険適用外診療の自己負担額とし、入院料、文書料、食事料及び消費税等の治療に直接関係のない費用は対象外とする。
(2) 旅費 不妊不育治療を受ける対象者の住所から、県外医療機関へ通院のために要した通院費及び宿泊費とし、治療の伴わない同伴者の費用は対象外とする。
(助成額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 治療費助成 助成金は、前条第1項第1号に規定する対象経費とし、他の地方公共団体からの助成金及びその他の金銭の給付を受けることができる額を控除した額とし、次のとおりとする。この場合において算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
ア 保険診療 治療費の自己負担額の2分の1の額とし、15万円を上限とする。
イ 保険適用外診療 治療費の自己負担額とし、一の対象者につき40万円を上限とする。
(2) 旅費助成 助成金は、前条第1項第2号に規定する対象経費の2分の1の額とし、次のとおりとする。この場合において算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
ア 通院費助成 10,000円を上限とする。
イ 宿泊費助成 5,000円を上限とする。
2 助成金の交付は、同一の夫婦に対して1会計年度期間につき1回に限るものとする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 関川村不妊・不育治療費助成金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)
(2) 事実婚関係に関する申立書(様式第2号)(事実婚の場合に限る。)
(3) 保険医療機関等証明書(様式第3号)
(4) 当該年度に支払った不妊・不育治療領収書の写し
(5) 他で助成を受けた場合は、当該年度の通知書や証明書
2 前1項の申請は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に行うものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が偽りの申請その他不正な行為により助成を受けたと認めるときは、第5条の規定による決定を取り消し、当該申請者に助成金の全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に行われた不妊治療に要する費用の助成について適用する。
(経過措置)
2 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した不妊治療に要する費用の助成については、なお従前の例による。また、「治療期間の初日」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日とする。