○関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱

令和4年10月24日

要綱第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年8月3日からの大雨による災害(以下「豪雨災害」という。)により被災し、住宅金融支援機構又は新潟県内に支店若しくは本店のある金融機関(以下「金融機関等」という。)から住宅再建融資を受けた者に対して、村が予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅再建融資」とは、豪雨災害により被災した者を対象に実施される再建資金の融資のうち、村内において自ら居住するための住宅の建設、購入又は補修のための資金の融資をいう。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 利子補給金交付申請時において関川村に住所を有する者

(2) 令和7年8月31日までに金融機関等から住宅再建融資(住宅金融支援機構にあっては、災害復興住宅融資)を受けた者

(3) 豪雨災害に係るり災証明書の発行を受けた者又は豪雨災害発生時において本村の住民基本台帳上、その者と同一世帯である者

(4) 村税の滞納がない者

(交付対象融資額)

第4条 利子補給金の交付の対象となる住宅再建融資の額は、次の表に掲げる額(以下「限度額」という。)を限度とする。

区分

限度額

住宅の建設、購入

1件当たり 11,000,000円

住宅の補修

1件当たり 5,900,000円

(利子補給金の交付額)

第5条 利子補給金の交付額は、次の各号に掲げる住宅再建融資を受けた際の利率の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1.0パーセント以内の場合 毎年1月1日から12月31日までの間(次条に規定する利子補給の期間以外の期間を除く。以下「交付対象期間」という。)において金融機関等に対して支払った住宅再建融資に係る利子(延滞金利子を除く。以下「支払利子」という。)の全額とする。ただし、借入額が限度額を超えるときは、限度額に基づき算定する額とする。

(2) 1.0パーセントを超える場合 交付対象期間における支払利子の総額に対し、当該住宅再建融資を受けた際の利率に100を乗じて得た数で除して得た額に相当する額とする。ただし、借入額が限度額を超えるときは、限度額に基づき算定する額とする。

2 前項の利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、住宅再建融資を受けた日から5年間とする。

(利子補給の承認の申請)

第7条 利子補給の承認を申請しようとする者は、関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給承認申請書(様式第1号)に住宅再建融資に係る金融機関等との契約書の写しその他必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、一の借入契約において債務者(被災者に限る。以下同じ。)が複数の場合は、債務者のうちいずれか一人を申請者として行うものとする。

(利子補給の承認)

第8条 村長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定したのち、関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第9条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に取扱金融機関の前年分の償還状況に関する証明書を添付して、当該年度の1月末日までに村長へ提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金の交付の決定及び額の確定を行い、関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき

(2) 住宅再建融資又は利子補給金を他の目的に使用したとき

(3) 住宅再建融資の償還をしなかったとき

(4) その他村長の指示等に従わなかったとき

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月3日以後に受けた住宅再建融資に対する利子補給金について適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像画像

画像

関川村災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱

令和4年10月24日 要綱第62号

(令和4年10月24日施行)