○令和4年8月豪雨被災農家緊急経営再建支援事業補助金交付要綱

令和4年10月21日

要綱第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年8月3日からの大雨による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた農林業を営む個人又は法人に対し、被災した農業及び特用林産物の生産資材、施設、機械等(以下「農業用資機材等」という。)の再購入経費等に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象及び補助額等)

第2条 この補助金の交付対象及び補助額等は、別表の定めるところによる。

2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、災害により被災した農業用資機材等を復旧するため、令和4年8月4日以後に着手し、令和5年3月31日までに完了する農業用資機材等の復旧事業とする。

(交付申請書)

第3条 規則第3条の規定による申請書は、令和4年8月豪雨被災農家緊急経営再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、必要書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、令和4年8月豪雨被災農家緊急経営再建支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業申請者に通知しなければならない。

(変更交付申請)

第5条 補助事業者は、補助事業に変更が生じた場合は、速やかに村と協議を行うとともに令和4年8月豪雨被災農家緊急経営再建支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(変更交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要があるときは現地調査等を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに令和4年8月豪雨被災農家緊急経営再建支援事業実績報告書(様式第5号)により事業を精算し、必要書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出があった時は、その内容を確認し、令和4年8月豪雨被災農家緊急経営再建支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定通知後に補助金の交付を行うものとする。

(帳簿等の保管)

第10条 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月4日から適用する。

別表(第2条関係)

補助金の区分

補助金の交付対象となる者

補助金の交付対象経費及び補助率

備考

補助対象となる経費

補助率

被災共同利用施設・機械等復旧支援

令和4年8月豪雨により被災した施設等を導入した県単事業の事業主体

施設の復旧

400千円未満

3/10

その他、必要な項目は新潟県農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱に準ずる。

400千円以上

6/10

機械の修理

200千円未満

3/10

200~1,000千円

6/10

機械等の導入

1,000~30,000千円

6/10

被災農業者復旧支援

令和4年8月豪雨により被災した農業者等

施設の復旧

400千円未満

3/10

その他、必要な項目は新潟県農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱に準ずる。

400千円以上

6/10

機械の修理

200千円未満

3/10

200~1,000千円

6/10

機械等の導入

100~1,000千円未満

3/10

1,000~30,000千円

6/10

支援地域営農体制強化支援

令和4年8月豪雨により被災した農業者等の組織する団体

施設の整備

3,000~50,000千円未満

8/10

その他、必要な項目は新潟県農林水産業総合振興事業費補助金交付要綱に準ずる。

機械の整備

1,000~30,000千円

8/10

機械の修理

200千円未満

3/10

200~1,000千円

8/10

きのこ生産緊急経営再建支援

令和4年8月豪雨により被災を受け、きのこ生産の再建に取り組む、村内の個人又は法人

災害により使用不能となった生産資材(菌床、種菌、菌床材料等)の再購入に要する経費

補助対象となる経費から保険金、損害賠償金等により補てんされた額を減じて得た額の1/2以内

事業費の上限額500千円。補助金は、百円未満の端数は切り捨てとする。

災害により使用不能となった機械設備の再購入に要する経費

補助対象となる経費から保険金、損害賠償金等により補てんされた額を減じて得た額の3/10以内

事業費の上限額500千円。補助金は、百円未満の端数は切り捨てとする。

農作物豪雨被害緊急支援

令和4年8月豪雨により被災した村内の農業者又は農業者等の組織する団体

●豪雨により浸冠水等の被害を受けた圃場で、緊急的に行う病害虫の追加防除に要した薬剤費及び防除機材の借上げ(無人ヘリコプター等の場合はオペレーター料金を含む。)経費

●豪雨により農作物等の流亡等の被害が発生した圃場で、被災農家の再生産に必要な種苗及び肥料の追加購入経費

●豪雨により土砂流入等の被害を受けた圃場で、被災農家が被災作物の除去等、次年度営農継続に必要な措置を自力で行う際に要する機材等借上げ経費

補助対象となる経費の2/3以内

その他、必要な項目は農作物豪雨被害緊急支援事業実施要領に準ずる。

畜産施設復旧支援

令和4年8月豪雨により被災を受け、畜産施設の再建に取り組む村内の畜産農家又は法人

豪雨により被害を受けた畜産施設で、被災農家が事業の継続に必要な復旧に要する経費

補助対象となる経費から保険金、損害賠償金等により補てんされた額を減じて得た額の3/10以内

事業費の上限額500千円。補助金は、百円未満の端数は切り捨てとする。

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令和4年8月豪雨被災農家緊急経営再建支援事業補助金交付要綱

令和4年10月21日 要綱第60号

(令和4年10月21日施行)