○関川村利用券付温泉旅館等宿泊促進事業補助金交付要綱

令和4年10月20日

要綱第59号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の流行及び豪雨災害により経済的な影響を受けた村内の温泉旅館等の宿泊事業者を支援するとともに、村内の経済活性化を図るため、関川村利用券を発行する関川村商工会(以下「商工会」という。)に対して補助金を交付する。補助金の交付については、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 関川村利用券 商工会が発行する村内の温泉旅館、宿泊施設及び店舗で利用できる商品券をいう。

(2) 参加温泉旅館、宿泊施設及び店舗 温泉旅館、宿泊施設及び店舗ともに関川村商工会に加盟し、この事業に参加しようとする事業者をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「利用券付温泉旅館等宿泊促進事業」という。)は、関川村利用券を発行する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 発行する関川村利用券は、村内温泉旅館、宿泊施設を予約し宿泊した場合のみ使えるものであること。

(2) 関川村利用券には、利用できる期間を定めること。

(3) 参加温泉旅館、宿泊施設及び店舗は村内に存する事業者であること。

(4) 関川村利用券の不正使用を防止するため必要な措置を講じていること。

2 補助対象経費は、補助事業の実施に要し、事業実施期間内に発生する次の各号に掲げる経費及び村長が必要かつ適当と認める経費とする。

(1) 使用された関川村利用券の枚数にその額面を乗じた額

(2) 利用券付温泉旅館等宿泊促進事業に係る事務経費

 印刷製本費(利用券、チラシ・ポスター、申込ハガキなど)

 広告宣伝費(広告料など)

 事務費(郵送料、消耗品費、手数料など)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

2 事業変更等により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。

(補助金の経理)

第5条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月13日から適用する。

関川村利用券付温泉旅館等宿泊促進事業補助金交付要綱

令和4年10月20日 要綱第59号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年10月20日 要綱第59号