○関川村農薬肥料価格高騰対策補助金交付要綱
令和4年10月19日
要綱第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による米価下落や物価高騰により稲作農家が苦慮していることに鑑み、農業経営の下支えとして関川村農業再生協議会(以下「関川村再生協」という。)が実施する支援事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、関川村再生協とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 関川村農薬肥料価格高騰対策事業計画書
(2) 村長が特に必要と認める書類
(交付決定)
第5条 村長は、前条の申請書に係る審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 村長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(交付申請内容の変更等)
第6条 関川村再生協は、申請内容の変更又は中止をしようとするときは、速やかに関川村農薬肥料価格高騰対策事業変更・中止交付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 関川村再生協は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の2月28日のいずれか早い日までに、関川村農薬肥料価格高騰対策事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 関川村農薬肥料価格高騰対策事業実績書
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付の時期)
第10条 補助金は、前条の確定の後において交付する。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、補助金の交付目的を達成するため又は補助対象事業の性質上、当該補助対象事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 村長は、関川村再生協が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定による取消しをした場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類等の保管)
第13条 関川村再生協は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月6日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 内容 | 補助対象経費 | 補助額 | 補助限度額 |
関川村農薬肥料価格高騰対策事業 | 水田作付面積に応じて、稲作農家へ一定額の支援を行う。 | 稲作農家の農薬肥料価格高騰対策のための補助金 | 水田作付面積10aあたり1,000円(1a未満の端数切捨て) | 10,000,000円 |
稲作農家への補助金交付に要する事務費 | 500,000円以内 | 500,000円 |