○関川村農林水産業振興資金利子補給金交付要綱
令和4年10月6日
要綱第54号
(趣旨)
第1 関川村は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この交付要綱に定めるところによる。
(利子補給契約)
第2 第1の利子補給金の交付は、関川村が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給率等)
第3 利子補給率は、取扱要綱第4の1に定めるとおりとする。
2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の機関における利子補給承認年度及び前項に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除して得た金額)に対し、同項の利子補給率を乗じて得た金額とする。
3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給金の交付申請及び実績報告書)
(利子補給金の支払)
第5 関川村は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、関川村長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。
(申請の取下げ)
(利子補給金の打切り等)
第7 関川村は、利子補給金の対象となった振興資金を借り入れた者がその借入金を借り入れの目的以外の目的に使用したときは、その者に係る利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 関川村は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則、この要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
附則
この要綱は、令和4年10月6日から施行する。