○関川村豪雨災害に係る被災家屋等の撤去等に関する要綱

令和4年9月21日

要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年8月豪雨に伴う災害(以下「豪雨災害」という。)により関川村内において損壊した被災家屋及び被災工作物等(以下「被災家屋等」)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する廃棄物の処理として解体、撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災家屋 豪雨災害により損壊した家屋(他の家屋に付属する家屋を除く。)をいう。

(2) 被災工作物等 被災家屋に付属する家屋、門扉、塀その他の工作物及び立木並びに被災家屋の敷地に堆積したがれき等をいう。

(3) 住家 人の居住の用に供する家屋をいう。

(対象家屋等)

第3条 この要綱に基づく撤去等の対象となる被災家屋等(以下「対象被災家屋等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 豪雨災害による被災の時点においてその所在地が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号の住所として所有者の住民票に記載されていた住家である被災家屋であって、り災証明書に記載されたり災の程度が全壊又は大規模半壊であるもの。

(2) 豪雨災害による被災の時点においてその所在地が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号の住所として所有者の住民票に記載されていなかった住家である被災家屋であって、り災証明書に記載されたり災の程度が全壊又は大規模半壊であるもののうち、被災の時点において単身赴任、入院その他特別の事情により所有者の居住の用に供していなかったが、家族の居住の用に供していたもの。

(3) 前2号に掲げる被災家屋に付属する被災工作物等であって、当該対象被災家屋等である被災家屋と一体的に撤去等が行われなければ、当該対象被災家屋等である被災家屋の撤去等を実施することができないと認められるもの。

(4) その他この要綱に基づく撤去等を行う必要があると村長が特に認めた被災家屋等。

2 この要綱に基づき村が行う撤去等は、前項に掲げる対象被災家屋等(浄化槽及び地下に埋設された配管等を除く。)の全部について行うものを対象とし、その一部について行おうとするものはこれを対象としない。

3 第1項第3号に掲げる被災工作物等については、当該被災家屋と一体的に撤去等を行う。

4 対象被災家屋等の所有者が前項の規定による被災工作物等の撤去等に同意しない場合は、対象被災家屋等の撤去等は行わないものとする。

5 第3項の規定により行う撤去等については、村は被災工作物等の復元を行わないものとする。この場合において、村は一切の補償を行わない。

(申請等)

第4条 被災家屋等の撤去等の申請をしようとする被災家屋等の所有者は、被災家屋等の解体・撤去及び処分に関する申請書(様式第1号)別表に規定する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をする者は、申請書を提出する際に免許証その他本人確認できる身分証を提示しなければならない。

3 前項に規定する申請の受付期間は、令和4年10月31日までとする。

(撤去等の実施)

第5条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る被災家屋等の撤去等を実施することの可否を決定し、被災家屋等の解体・撤去及び処分の可否決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(撤去等の費用)

第6条 この要綱に基づき実施した対象被災家屋等の撤去等に係る費用は、村が負担する。

(遵守事項)

第7条 第5条第1項の規定により、対象被災家屋等の撤去等を実施する旨の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 対象被災家屋等の撤去等の実施前までに当該対象被災家屋等である家屋の内部に存する家財等を搬出すること。ただし、当該被災家屋の倒壊その他やむを得ない事情により、立入り及び家財等の搬出ができない場合又は家財等の搬出に危険を伴う場合は、この限りでない。

(2) 対象被災家屋等の撤去等に伴い、浄化槽の清掃、便槽の消毒、被災建造物に付着する水道、下水道、ガス、電力、電話等の配管、配線等の除去工事並びにこれらに伴う諸手続きが必要な場合は、それぞれの事業者等に対し必要な手続きを撤去等の実施までに完了すること。

(3) 対象被災家屋等の撤去等の実施に当たり、隣接地の掘削又は隣接地への立入りが必要となったときは、当該隣接地の所有者の同意を得ること。

(4) 対象被災家屋等の撤去等の実施について、近隣への周知を行うこと。

(管理事務の委託)

第8条 村は、この要綱に基づく対象被災家屋等の撤去等に伴い生じる管理その他の事務を法人に委託することができる。

(決定の取消し等)

第9条 村長は、第5条第1項の規定により被災家屋等の撤去等を実施する旨の決定を受けた者(以下「実施対象者」という。)が虚偽の申請その他不正な手段により村に被災家屋等の撤去等を行わせようとしたことが判明した場合には、当該決定を取り消し、当該撤去等を行わないものとすることができる。実施対象者がこの要綱の規定又は当該決定に付した実施の条件に反した場合も同様とする。

2 前項の場合において、被災家屋等の撤去等が既に実施されたときは、村は当該申請を行った者に対し、その費用の全額を請求できるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年9月15日から適用する。

別表(第4条関係)

番号

書類名

備考

1

被災家屋の所有者に係る住民票又は除票

被災家屋の所有者の被災当時の住所が確認できるもの

2

り災証明書

対象となる被災家屋に係るもの

3

登記事項(建物)全部事項証明書

※未登記の場合は、固定資産評価証明書

申請の日前3月以内に発行されたもの

4

建物配置図(見取図)(様式第3号)


5

現況写真(様式第4号)


6

委任状(様式第5号)

代理人が申請を行う場合

7

被災家屋等の撤去等に係る同意書(共有者・相続人)(様式第6号)

申請者の他に共有者又は相続人がいる場合(その全員に係るもの)

8

戸籍及び除籍の謄本

名義人が死亡している場合、その相続関係の全てがわかるもの

9

遺産分割協議書その他相続を証明する書類

相続についての遺産分割協議が成立している場合

10

関係権利者の届出書(様式第7号)

関係権利者(抵当権者、賃借人等)がいる場合

11

被災家屋等の撤去等に係る同意書(関係権利者)(様式第8号)

関係権利者(抵当権者、賃借人等)がいる場合

12

印鑑登録証明書

申請者(家屋所有者)に係るもの

7又は11の項に規定する書類を提出する場合は同意をした者全てに係るもの

いずれも申請の日前3月以内に発行されたもの

13

その他村長が必要と認める書類


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関川村豪雨災害に係る被災家屋等の撤去等に関する要綱

令和4年9月21日 要綱第52号

(令和4年9月21日施行)