○関川村「令和4年8月3日からの大雨による災害」に係る災害義援金配分委員会設置要綱

令和4年9月20日

要綱第51号

(目的)

第1条 関川村が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他関係法令の規定により作成する関川村地域防災計画に基づき、「令和4年8月3日からの大雨による災害」の被災者を支援のために寄せられた義援金について、公平性、迅速性及び透明性を確保し、被災者へ配分するため、関川村「令和4年8月3日からの大雨による災害」に係る災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議し、義援金の配分計画を決定する。

(1) 義援金の配分対象に関すること。

(2) 義援金の配分基準に関すること。

(3) 義援金の配分時期に関すること。

(4) 義援金の配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し、必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命をする。

(1) 関川村区長連絡協議会会長

(2) 関川村民生児童委員協議会会長

(3) 関川村議会議長

(4) 日本赤十字社新潟県支部代表者

(5) 関川村社会福祉協議会会長

(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から義援金の配分が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する委員をもってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、健康福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

関川村「令和4年8月3日からの大雨による災害」に係る災害義援金配分委員会設置要綱

令和4年9月20日 要綱第51号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年9月20日 要綱第51号