○関川村国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

令和4年8月31日

要綱第45号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項の規定に基づく法第42条に規定される保険医療機関等に支払わなければならない額(以下「一部負担金」という。)の免除、減額及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(減免等の対象者)

第2条 村長は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 疾病若しくは負傷あるいは障がいにより著しく収入が減少し又は長期的かつ継続した高額な医療費の支払いにより生活困窮な状態にあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の免除)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者に対し、一部負担金の免除を行うことができる。

(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)に1000分の1,155を乗じて得た額以下であり、かつ当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である世帯

(2) 災害等により資産に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額があるときは、それらの金額を控除した金額。以下「損害額」という。)がその資産の価格に100分の70を乗じて得た額以上である世帯

(一部負担金の減額)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者に対し、一部負担金の減額を行うことができる。

(1) 世帯主等の収入の額の合計が基準額に100分の126を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計が基準額の3か月分に相当する額以下である世帯

(2) 災害等により資産に損害を受け、損害額がその資産の価格に100分の50を乗じて得た額以上である世帯

2 前項の規定にかかわらず、村長は、同項各号のいずれかに該当する世帯の被保険者であって、70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱(平成20年2月21日付保発第0221003号厚生労働省保険局長通知別紙)により一部負担割合が1割である者に対しては、一部負担金の免除を行うことができる。

3 第1項の規定により一部負担金から減額する額は、当該一部負担金に10分の5を乗じて得た額とする。

(免除及び減額の期間)

第5条 一部負担金の免除又は減免(以下「減免」という。)の期間は、1月単位とし、2回まで更新することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を越えて引き続き減免を行う必要があると村長が認めるときは、生活再建の指導を行ったうえ再更新することができるものとする。

(一部負担金の徴収猶予)

第6条 村長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、第2条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、6月以内の期間を限って、一部負担金の徴収猶予を行うことができる。

(減免等の申請)

第7条 減免等の措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別な理由がある者は、当該申請書を提出できるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) 罹災証明書

(4) 前各号に掲げる書類のほか、村長が必要と認める書類

(審査)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び第113条の2の規定に基づき、申請者に対し資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができるものとする。

2 村長は、前項の調査において、申請者の協力が得られず、事実を確認することができないときは、申請を却下することができる。

3 村長は、申請内容により、他の制度の適用を受けることができると認められるときは、その適用についても指導できるものとする。

(減免等の決定)

第9条 村長は、前条の規定による審査をし、減免等の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 徴収猶予の決定を受けた世帯主は、国民健康保険一部負担金納付誓約書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第10条 村長は、前条の規定により減免等の承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局(以下「保健医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に添えて証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免の取消)

第11条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免の措置を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第7号。以下「取消通知書」という。)により当該者に通知するものとする。

2 村長は、前項の場合において、当該者が保健医療機関等で療養の給付を受けているときは、直ちに減免を取り消した旨及び取り消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該者がその取り消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

3 第1項の規定により減免の取消しを受けた者は、既に発行された証明書を速やかに返還しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第12条 村長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、取消通知書により通知するものとし、併せて当該一部負担金を一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

別表

様式第1号 国民健康保険一部負担金減免等申請書

様式第2号 生活状況申告書

様式第3号 給与証明書

様式第4号 国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書

様式第5号 国民健康保険一部負担金納付誓約書

様式第6号 国民健康保険一部負担金減免等証明書

様式第7号 国民健康保険一部負担金減免等取消通知書

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関川村国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

令和4年8月31日 要綱第45号

(令和4年8月31日施行)