○関川村「令和4年8月3日からの大雨による災害」に係る被災者生活再建支援金交付要綱

令和4年8月22日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、「令和4年8月3日からの大雨による災害」(以下「大雨災害」という。)により、居住する住宅に多大な被害を受けた者(以下「被災者」という。)の生活の再建を支援するため、被災者に対し、予算の範囲内で被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、大雨災害が発生した時に本村に存する住宅(居住の用に供する建物をいう。以下同じ。)に居住していた者で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主(当該世帯主が単身赴任等の理由により不在の場合は、当該世帯を代表する構成員)であるものとする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、被災後に新潟県外に移転(一時的な避難を除く。)をした世帯の支援金の額は、別表に規定する世帯の区分及び支援金の区分に応じ、同表に規定する支援金の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(交付申請等)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、関川村「令和4年8月3日からの大雨による災害」被災者生活再建支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(本村の住民基本台帳に記録されていない者にあっては、大雨災害が発生した時に本村に居住していたことを証する書類の写し)

(2) 村長が発行する罹災証明書の写し

(3) 前2号に定める書類のほか村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、支援金の交付の可否を決定したときは、関川村「令和4年8月3日からの大雨による災害」被災者生活再建支援金交付決定/却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の決定の取り消し)

第5条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援金を第1条に規定する目的に反して使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により、支援金の交付決定を受けたとき。

2 村長は、前項の規定に係る取り消しを行った場合は、速やかに申請者に通知する。

(支援金の返還)

第6条 村長は、支援金の交付を受けた申請者に対し前条に規定する交付の決定の取り消しを行った場合は、その者から当該支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月22日から施行する。

別表(第3条関係)

世帯の区分

支援金の額

全壊世帯

複数世帯

100万円

単数世帯

75万円

大規模半壊世帯

複数世帯

50万円

単数世帯

37万5千円

中規模半壊世帯

複数世帯

50万円

単数世帯

37万5千円

半壊世帯

複数世帯

50万円

単数世帯

37万5千円

床上浸水

複数世帯

30万円

単数世帯

22万5千円

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関川村「令和4年8月3日からの大雨による災害」に係る被災者生活再建支援金交付要綱

令和4年8月22日 要綱第43号

(令和4年8月22日施行)