○関川村子育て世帯支援給付金支給事務実施要綱

令和4年8月2日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰等の様々な困難に直面した子育て世帯等に対し、経済的支援を行うため、関川村子育て世帯支援給付金(以下「子育て給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て給付金が支給される者をいう。

(2) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係わる支給対象者をいう。

(3) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、関川村(以下「村」という。)から支給している児童手当の受給記録等を基に、村が、子育て給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(4) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた高校生(若しくはそれに準ずる)児童の主たる生計維持者をいう。

(5) 学生支給対象者 別記第1の1(4)に掲げる学生に関わる支給対象者をいう。

(6) 新生児 令和4年7月1日以降令和5年3月31日までに生まれた児童のことをいう。なお、母子保健法に定める出生後28日未満の児童に限らない。

(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者をいう。

(8) 対象児童及び学生 別記第2に掲げる者をいう。

(子育て給付金の支給等)

第3条 村は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て給付金の金額は、対象児童及び学生1人につき30千円とする。

(支給の申込み等)

第4条 村は、一般支給対象者に対し、子育て給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 村長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て給付金を支給する。

(支給の方式)

第5条 前条に基づく子育て給付金の支給は、第1号ないし第3号に掲げる方式により行う。ただし、金融機関に口座を開設していない等、これらの方式により難い場合に限り、第4号に掲げる方式により行う。

(1) 令和4年7月分児童手当の受取口座として指定された口座に振り込む方式

(2) 前条第3項の支給決定前までに、前号の指定口座を変更する旨の申し出があり、これを受けて当該口座に振り込む方式

(3) 中学生までの対象児童がいない支給対象者が子育て世帯支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により、又は第1号の指定口座のない者が、子育て世帯支援給付金申請書(様式第3号)により届け出た口座に振り込む方式

(4) 窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請、受付開始日及び申請期限等)

第6条 第4条の支給対象者以外の者に対して支給する本給付金に係る申請受付開始日は、中学生支給対象者、高校生支給対象者及び学生支給対象者ごとに、村長が別に定める日とする。(同日の場合含む。)

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定による申請受付開始日から令和5年3月31日までとする。

3 第1項に基づく本給付金の支給は、申請者が届け出た口座に振り込む方式により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等、これにより難い場合は、窓口で現金を交付することにより支給する。

4 村長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて子育て世帯支援給付金申請書(様式第3号)により本給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、様式第3号により別途本給付金について申請を行った場合は、これに記載された振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。

なお、児童手当受給の記録を基に子育て給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、村長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

2 申請及び支給に関しては前条第3項及び第4項を準用する。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者が指定した者であると認められる者その他村長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 村長は、第5条第6条第1項及び第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、子育て給付金を支給する。

(子育て給付金の支給等に関する周知)

第10条 村長は、子育て給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、村が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約又は変更等により令和5年5月31日までに指定口座への振込ができない場合は、本件契約は解除される。

3 村長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は、子育て給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育て給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 令和4年7月1日(以下「基準日」という。)に村の住民基本台帳に記録(以下「住民記録」という。)されている以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和4年7月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給対象者及び受給者が法第17条第1項に規定する公務員である支給対象者

(2) 上記(1)に該当する児童以外で住民記録されている平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者

(3) 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童(以下「高校生等」という。)を養育する者

(4) 以下のア~オに該当する大学及び専門学校等の学生(以下「大学生等」という。)を養育する者

ア 学校教育法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であって政令で定める者

イ 学校教育法第124条に規定する専門学校の学生

ウ 学校教育法第82条又は第83条に基づいて認可設置される専修学校又は各種学校の学生

エ 無認可の予備校の学生であり、学生であることが証明できる者

オ その他、村長が大学生等と認める者

(5) 令和4年8月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当受給資格の認定又は額改定の認定を受けた者

2 上記1の規定にかかわらず、子育て給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に対して子育て給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 基準日後に支給対象者が死亡した場合(この2の規定により子育て給付金を支給される者が、当該者に対して子育て給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から子育て給付金の支給が決定されるまでの間に、支給対象者に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを村が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

③ 基準日の翌日から子育て給付金の支給が決定されるまでの間に、支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が支給対象者に対して村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童及び大学生等

支給対象者に支給される子育て給付金の対象児童及び大学生等は、以下に掲げる者とする。

(1) 基準日時点で、以下のア~カに該当する児童

ア 支給対象者に支給される令和4年7月分の児童手当に係る児童

イ 法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入がある支給対象者に養育される、平成19年4月2日以降に出生した児童

ウ 上記ア、イに該当する児童以外で住民記録されている児童

エ 基準日において支給対象者に養育される高校生等

オ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

カ 基準日において支給対象者に養育される大学生等

(2) 令和4年7月1日以降令和5年3月31日までに生まれた児童

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関川村子育て世帯支援給付金支給事務実施要綱

令和4年8月2日 要綱第42号

(令和4年8月2日施行)