○関川村地球温暖化対策会議設置要綱

令和4年5月26日

要綱第37号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条第1項の規定に基づき、関川村地球温暖化対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 会議は、関川村における脱炭素先行地域の事業化や村内の地球温暖化対策に関する重要事項の調査、審議を行うとともに、暮らしの豊かさにつながる脱炭素社会実現に向けた村の施策についての協議・検討を目的とする。

(活動内容)

第3条 会議は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 地球温暖化対策の推進に必要な重要事項の調査、審議

(2) 脱炭素先行地域づくりのための事業化方法等の検討、審議

(3) 暮らしの豊かさにつながる脱炭素推進施策の在り方の協議

(4) 第3号に掲げるもののほか、会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 会議は、第2条の目的に賛同する、次に掲げる会員により構成される。

(1) 関川村長

(2) 学識経験者

(3) 村内事業者

(4) 金融機関

(5) 再エネ事業者

(6) 商工会

(7) その他村長が必要と認める者

(役員)

第5条 会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員が欠けた場合において、新たに就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 役員は、任期終了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(ワーキンググループ)

第8条 会議に、具体的な事業を実施するためのワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。

2 WGの構成員は、会長が指名する。

(関係者の意見聴取等)

第9条 会議は、活動のために必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(事務局)

第10条 会議の事務局は、関川村脱炭素推進室に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別途協議の上会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日要綱第23号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月24日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

関川村地球温暖化対策会議設置要綱

令和4年5月26日 要綱第37号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年5月26日 要綱第37号
令和6年3月26日 要綱第23号
令和6年5月24日 要綱第27号