○関川村地球温暖化対策会議設置要綱

令和4年5月26日

要綱第37号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条第1項の規定に基づき、関川村地球温暖化対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 会議は、関川村における脱炭素先行地域の事業化や村内の地球温暖化対策に関する重要事項の調査、審議を行うとともに、暮らしの豊かさにつながる脱炭素社会実現に向けた村の施策についての協議・検討を目的とする。

(活動内容)

第3条 会議は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 地球温暖化対策の推進に必要な重要事項の調査、審議

(2) 脱炭素先行地域づくりのための事業化方法等の検討、審議

(3) 暮らしの豊かさにつながる脱炭素推進施策の在り方の協議

(4) 第3号に掲げるもののほか、会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 会議は、第2条の目的に賛同する、別表に定めた会員により構成される。

(役員)

第5条 会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員が欠けた場合において、新たに就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 役員は、任期終了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(ワーキンググループ)

第8条 会議に、具体的な事業を実施するためのワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。

2 WGの構成員は、会長が指名する。

(関係者の意見聴取等)

第9条 会議は、活動のために必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(事務局)

第10条 会議の事務局は、関川村地域政策課脱炭素推進室に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別途協議の上会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

No.

所属

役職

氏名

役員

1

関川村

村長

加藤弘

会長

2

新潟大学

准教授

菅原晃

副会長

3

関川村区長連絡協議会

会長

池田画像


4

関川村商工会

会長

中倉虎治


5

関川村商工会

女性部副部長

野沢千登勢


6

関川村森林組合

代表理事組合長

近甲威


7

関川村燃料組合

組合長

渡辺与一


8

株式会社公衛社

専務取締役

須貝和正


9

荒川水力電気株式会社

関川事業所長

阿部和聖


10

東急不動産株式会社

風力開発第二グループ課長

小島隆司


11

三峰川電力株式会社

事業開発部長

渡部昭心


12

株式会社パンタレイ

代表取締役

佐藤靖徳


13

村上信用金庫

関川支店支店長

相馬大輔


14

第四北越銀行

坂町支店支店長

岩橋美穂


関川村地球温暖化対策会議設置要綱

令和4年5月26日 要綱第37号

(令和4年5月26日施行)