○関川村飲食応援プロジェクト補助金交付要綱

令和4年5月20日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、村内にある新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいるにいがた安心なお店応援プロジェクトの認証飲食店(以下「村内の認証飲食店」という。)の料理、オードブルを村民等が飲食することに対し支援を行うことで、コロナ禍により飲食の機会から遠ざかっていることで低下している住民の活力を回復し、地域の活性化を図るため、関川村飲食応援プロジェクトを実施する関川村商工会(以下「商工会」という。)に対して補助金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 飲食応援プラン 村内の認証飲食店が2人以上に提供する料理で1人当たり価格3,000円以上のもの

(2) オードブルプラン 村内の認証飲食店が提供するオードブルで1個当たり価格3,000円以上のもの

(3) 対象者 村民、各団体、村内事業者を限定とする。

(4) 飲食応援プロジェクト 村内の認証飲食店が対象者に提供する飲食応援プラン又はオードブルプランで、1人当たり又は1個当たり価格5,000円以上で2,500円補助、価格4,000円から4,999円で2,000円補助、価格3,000円から3,999円で1,500円を補助する事業

(5) スタンプラリー 飲食応援プランを利用したときは、村内の認証飲食店からスタンプの押印を1つ受けることができる。ただし、既に台紙に同一スタンプが押印されている場合は、押印を受けることができない。3店舗のスタンプが押印された完成台紙は1枚につき500円を補助する。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「飲食応援プロジェクト」という。)は、村内の認証飲食店がこの事業のために考案した飲食応援プラン、オードブルプランにより提供する商品についての補助事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 飲食応援プラン、オードブルプランに対しての補助であること。

(2) 参加店舗は村内に存する事業者であること。

(3) 不正申請を防止するために必要な措置を講じていること。

2 補助対象経費は、補助事業の実施に要し、事業実施期間内に発生する次に掲げる経費であって、村長が必要かつ適当と認める経費とする。

(1) 飲食応援プラン、オードブルプランの代金補助(商品購入費の一部補助など)

(2) 広告宣伝費(チラシ・ポスター印刷、折込料など)

(3) 事務費(郵送料、消耗品費、手数料など)

(4) スタンプラリー補助

(5) その他、村長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。

(補助金の経理)

第5条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月20日から施行する。

関川村飲食応援プロジェクト補助金交付要綱

令和4年5月20日 要綱第33号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年5月20日 要綱第33号