○関川村脱炭素推進本部設置要綱
令和4年4月21日
要綱第29号
(設置)
第1条 関川村における脱炭素先進地域づくりを総合的かつ計画的に進めるため、関川村脱炭素推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本部は、関川村における脱炭素先行地域づくり及び地球温暖化対策を推進するための基本方針と計画の策定、施策の調整及び財政的援助事業の選定等について協議する。
(本部)
第3条 本部は、別表に掲げるものをもって構成する。
2 本部の本部長は村長、副本部長は副村長と教育本部長をもって充てる。
3 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長が本部長の職務を代理する。
(幹事)
第4条 本部に幹事を置き、別表に掲げるものをもって充てる。
2 幹事は、本部長の命を受けて本部の所轄する事項について必要な調査・準備を行う。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、関川村地域政策課脱炭素推進室に置く。
(会議)
第6条 本部は本部長が招集し議長となる。
2 本部長及び事務局は、外部関係者を含めた関川村地球温暖化対策会議と連携して取組みを進めていく。
3 財政的援助事業の選定など、協議事項の範囲が狭い場合にあっては、本部長の指定した部員をもって会議を開くことができる。
4 本部長は、必要があると認めたときは、会議に幹事又は部員以外のものを出席させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
部員 | 幹事 | |
本部長 | 村長 | |
副本部長 | 副村長 | |
副本部長 | 教育長 | |
部員 | 総務課長 | 総務班長、人事財政班長 |
部員 | 地域政策課 | 地域振興班長、交流・定住班長 |
部員 | 農林課長 | 農政企画班長、農村整備班長 |
部員 | 健康福祉課長 | 健康福祉班長、健康推進班長、介護・高齢福祉班長 |
部員 | 住民税務課長 | 税務班長、住民環境班長 |
部員 | 建設課長 | 建設水道班長 |
部員 | 教育課長 | 学校教育班長、生涯学習班長 |
部員 | 議会事務局長 |