○関川村大雨災害融資信用保証料補給規程

令和4年9月9日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、令和4年8月の大雨による影響で令和4年8月以降損害が生じている又は今後の資金繰り等に支障を来すおそれがある村の中小企業者が借り入れた資金の信用保証料(以下「保証料」という。)を補給することにより、借入れに伴う経費負担の低減及び経営の安定を図ることを目的とする。

(対象制度資金)

第2条 保証料補給の対象となる制度資金の種類は、新潟県セーフティネット資金融資要綱(平成15年4月1日新潟県要項)第7条第2項の表に規定する経営支援枠第4項自然災害対策要件とする。

(補給対象者)

第3条 村が保証料の補給を行う対象者は、関川村内に住所、又は事業所を有するもので、新潟県セーフティネット資金融資要綱の規定により融資を受ける中小企業者で、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証承諾を得たものとする。

(補給期間)

第4条 保証料の補給期間は、当初の保証協会の保証期間内とする。

(補給保証料割合)

第5条 保証料の補給割合は、保証料の100分の100とする。

(補給の申請)

第6条 申請者は、大雨災害融資信用保証料補給申請書(別記様式)を取扱金融機関経由で村長に提出しなければならない。

(保証料の補給)

第7条 村は、補給保証料について保証協会からの請求に基づいて支払うものとする。

(補給保証料の返戻)

第8条 保証料の補給を受けた者が、補給対象の制度融資を早期完済し保証協会から保証料の返還を受ける場合は、保証協会が返戻する保証料に補給率を乗じた額を村に返戻しなければならない。

(業務契約)

第9条 村は、保証料補給業務開始に当たり、保証協会と信用保証料の補給に関する契約を締結するものとする。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、令和4年9月20日から施行する。

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関川村大雨災害融資信用保証料補給規程

令和4年9月9日 規程第4号

(令和4年9月20日施行)