○関川村5歳以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱

令和4年3月28日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 村長は、新たに始まる5歳以上11歳以下の関川村民への新型コロナウイルスワクチンの速やかな接種を推進するため、ワクチン接種を行う関川村内及び村上市内の医療機関に対し、予算の範囲内において協力金を支給することで、医療機関の負担軽減及び接種体制の確保を図ることとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 協力金の支給を受けることができる者は、関川村内及び村上市内に所在する新型コロナウイルスワクチンの基本型接種施設又は連携型接種施設に登録された医療機関であって、令和4年3月から令和5年3月にかけて5歳以上11歳以下の関川村民に新型コロナウイルスワクチンの接種を行った医療機関とする。

(協力金の額及び算定方法)

第3条 協力金の額は、5歳以上11歳以下の関川村民への接種1回あたり1,000円とする。

(申請)

第4条 支給対象者は、協力金の支給を受けようとするときは、月ごとに接種回数を集計し翌月の10日までに5歳以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(支給)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、支給の可否及び支給額を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により支給の可否及び支給額を決定したときは、協力金支給(不支給)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 村長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消し、協力金の支給を停止し、又は既に支給した協力金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同年3月1日から5歳以上11歳以下の関川村民への新型コロナウイルスワクチンを接種した関川村内及び村上市内の医療機関に適用する。

(令和4年10月31日要綱第63号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

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関川村5歳以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱

令和4年3月28日 要綱第17号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年3月28日 要綱第17号
令和4年10月31日 要綱第63号