○関川村森林整備に係る既設道補強事業補助金交付要綱

令和4年3月22日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の適正な管理、健全な森林の造成及び林業の振興を図るため、間伐等の森林整備を行うために必要な既設道の補強に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 本事業は、森林整備の支障となっている老朽化・荒廃した既設道の補強、又は道路破損防止のための補強を支援し、森林整備による公益的機能の維持増進と、林業生産活動の活性化を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象及び補助額等)

第3条 この補助金の交付対象及び補助額等は、別表の定めるところによる。

(補助金の対象経費)

第4条 この補助金の対象経費は、事業実施に要する経費として、別表の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第5条 この補助金の交付対象者は、村内の民有林内で間伐等の森林整備を行う森林組合、民間事業者及び村長が特に認めるものをいう。

(交付申請書)

第6条 規則第3条の規定による申請書は、関川村森林整備に係る既設道補強事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、必要書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、関川村森林整備に係る既設道補強事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業申請者に通知しなければならない。

(変更交付申請書)

第8条 交付決定後、事業の内容に変更が生じた場合、補助事業者は、関川村森林整備に係る既設道補強事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 村長は、前条に規定する変更交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、関川村森林整備に係る既設道補強事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに関川村森林整備に係る既設道補強事業補助金実績報告書(様式第5号)により事業を精算し、次の各号に掲げる書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(1) 事業実施位置図

(2) 事業費明細書

(3) 着手前竣工写真及び補強状況写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し必要があるときは現地調査等を行い、適正と認めた場合には補助金の額を確定し、関川村森林整備に係る既設道補強事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施に必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条・第4条関係)

事業種目

補助金の交付対象となるもの

補助金の交付対象経費及び額の基準

備考

補助対象となる経費

補助額の基準

既設道補強

村内の民有林内で実施する間伐等による森林整備で、村道・農道・林道等、当該補強と一体的に実施する森林整備のために必要な補強であって、敷き鉄板、敷砂利、路盤工、路面工、排水施設工等とし、補強の実施について道路管理者の承諾を得ているものとする。

村内の民有林内で実施する間伐等で、左記の規定に基づき実施する事業に要する経費

当該事業費の100分の30以内の金額とする。

補助金は、千円未満の端数は切り捨てとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

関川村森林整備に係る既設道補強事業補助金交付要綱

令和4年3月22日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)