○関川村木質バイオマスストーブ等設置補助金交付要綱

令和4年3月22日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の循環利用の推進及び脱炭素による地球温暖化の防止に向けて、持続可能な資源である木材の利用拡大を促進するとともに、木質バイオマスを燃料とする機器の普及及び啓発を図るため、当該機器を設置する者に対し予算の範囲でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「木質バイオマスストーブ等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 乾燥させた木材及び製材端材等を燃料として使用するストーブ又はボイラー

(2) その他木質バイオマスを燃料とする機器で村長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 個人で購入する場合においては、関川村内に住所を有すること。事業所、集落及びコミュニティその他村長が適当と認める団体が購入する場合においては、事業所の所在地及び団体等の活動拠点が関川村にあること。ただし、一の補助対象者について年1台限りとする。

(2) 設置場所は村内であること。

(3) 村税に滞納がないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は別表に掲げるとおりとする。

(交付条件)

第5条 補助金の交付を受けたものは、補助の対象となった木質バイオマスストーブ等が5年を経過することとなるまでは、村長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 村長は、補助金の交付を受けた者が前項の承認を受けて木質バイオマスストーブ等を処分することにより収入があった場合は、その収入に係る補助金相当額を返還させることができる。

3 補助金の交付を受けた者は、木質バイオマスストーブ等の利用状況等について村長が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(補助金の交付申請書)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、関川村木質バイオマスストーブ等設置補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、必要書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し関川村木質バイオマスストーブ等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第8条 前条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、木質バイオマスストーブ等の設置が完了したときは速やかに関川村木質バイオマスストーブ等設置補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第9条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し必要があるときは現地調査等を行い、適正と認めた場合には補助金の額を確定し、関川村木質バイオマスストーブ等設置補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 木質バイオマスストーブ等の設置を中止したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱の実施に必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

適用条件

補助金の額

備考

木質バイオマスストーブ等の本体(中古品を除く。)及び必要な附帯資材並びに設置に係る経費。

・個人住宅又は事業所

・集落、コミュニティ又は管理する地域住民の利用する集会施設

対象経費の3分の1以内の額(20万円を限度とする)

補助金の額に1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

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関川村木質バイオマスストーブ等設置補助金交付要綱

令和4年3月22日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)