○関川村環境保全型農業推進事業補助金交付要綱
令和4年3月2日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村環境保全型農業推進事業(以下「補助事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか必要な事項を定めることとする。
(補助対象者)
第2条 補助事業の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所を有する以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 販売を目的に農産物を栽培する農業者及び農業者等で組織する法人及び団体
(2) その他村長が特に認めた者
(補助対象経費等)
第3条 この補助事業の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助要件は、別表のとおりとする。
(交付条件)
第4条 この補助金は、以下に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業の内容又はそれに要する経費を変更しようとする場合は、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は村長に届け出ること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業が遂行困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、原則として、補助事業に着手する日の14日前までに、関川村環境保全型農業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付の申請は、1補助対象者当たり1年度1回の申請とする。
(変更交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、補助事業の内容又は金額に変更が生じたときは、あらかじめ、関川村環境保全型農業推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、変更交付の決定を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに関川村環境保全型農業推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に領収書等の補助対象経費の支払を証する資料及び事業の実施を証する写真等を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定通知後に補助金の交付を行うものとする。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、関川村環境保全型農業推進事業補助金請求書(様式第7号)により村長に請求するものとする。
3 村長は、前2項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助事業の取下げ)
第12条 補助事業者は、補助事業の交付決定後において、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、関川村環境保全型農業推進事業補助金交付申請取下届書(様式第8号)により村長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、補助金の交付決定後において、補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金交付決定通知書の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定の通知を受けたとき。
(3) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
2 村長は、補助金の交付決定を取り消したときは、関川村環境保全型農業推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
3 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、関川村環境保全型農業推進事業補助金返還命令通知書(様式第10号)により、返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助要件 |
生分解性マルチフィルムの購入費用 (生分解性プラマークの登録商品に限る) | 補助率 2分の1以内 上限額 3万円 (千円未満切捨て) | (1) 他人に譲渡又は転売を行わないこと (2) 当該年度内に播種又は設置をすること |