○関川村立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和3年2月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、関川村立学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保護者」とは、法第15条第1項第7号に規定する保護者で、法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意したものをいう。

(保護者が負担する共済掛金)

第3条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 一般児童及び生徒1人当たり年額460円

(2) 要保護児童及び生徒1人当たり年額20円

2 児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮していると村長が認めるときは、保護者負担金を徴収しない。

(保護者負担金の納入)

第4条 保護者負担金は、毎年度、学校長が保護者から徴収し、村長の定める日までに村に納入しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

関川村立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和3年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月25日 教育委員会規則第1号