○関川村児童生徒通学バス定期券交付要綱
平成22年5月21日
教委要綱第1号
(通則)
第1条 児童生徒に対する通学バス定期券(以下「定期券」という。)の交付については、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 学校統合に伴い路線バスを利用して通学する遠距離等児童生徒に対して定期券を交付することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の範囲)
第3条 定期券の交付範囲は、次のとおりとする。
(1) 小学生は下関及び上関本村を除く全集落とする。
(2) 中学生は下関及び上関本村と雲母を除く全集落とする。
(交付申請手続)
第4条 定期券の交付を受けようとする児童生徒の保護者は、定期券交付申請書(別記様式)を、毎年2月末日までに村長に提出するものとする。ただし、年度途中を始期とする場合は、随時提出するものとする。
(乗車区間)
第5条 定期券の乗車区間は、居住地の最寄りのバス停留所から、中学生は道の駅バス停留所までとし、小学生は関川小学校バス停留所までとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、これを変更して申請することができる。
(有効期間)
第6条 定期券は、4月1日から翌年3月末日までの12か月分とする。ただし、年度途中を始期とする場合は、残りの月分とする。
(定期券の交付)
第7条 村は、毎年年度初めに学校を通じて定期券を児童生徒に交付する。ただし、年度途中を始期とする場合は、申請に応じて随時交付する。
(事務処理)
第8条 定期券に関する事務は、関川村教育委員会教育課で処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日教委要綱第1号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日教委要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略