○関川村議会モニター設置要綱
令和4年1月5日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 村民が議会活動に参加する機会を確保し、村民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、村議会をより民主的に運営することを目的として、議会モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 モニターは、議長の要請により次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴しアンケート調査に回答すること。
(2) 議会広報の内容等に関するアンケート調査に回答すること。
(3) 議員とモニターによるモニター会議に出席し、議会運営に関する意見交換を行うこと。
(提出された意見等の取扱い)
第3条 モニターから意見等が提出されたときは、必要に応じ関係する会議に当該意見等を送付し、当該会議において検討する。
(資格)
第4条 モニターは、村内に住所を有する年齢満18歳以上の者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 国又は地方公共団体の職員でないこと。
(2) 国又は地方公共団体の議会の議員でないこと。
(定数)
第5条 モニターの定数は、10人以内とする。
(任期)
第6条 モニターの任期は2年間とし、再任は妨げない。
2 欠員が生じたときの、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(募集方法)
第7条 モニターの募集方法は、公募及び議員の推薦とする。
(選考)
第8条 モニターの選考は、議長及び議会広報常任委員会がこれにあたる。
(委嘱)
第9条 モニターは、議長が委嘱する。
(解任)
第10条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、当該モニターを解任することができるものとする。
(1) 第4条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。
(2) モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他、議長が必要と認めたとき。
(謝礼)
第11条 モニターの活動に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(その他)
第12条 その他必要と認められる事項については、議会広報常任委員会において協議する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。