○関川村職員希望降任制度実施要綱
令和3年12月22日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の降任に関する意思を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「降任」とは、職員が自らの意思により申し出て、村長が職員を現に有する職よりも下位の職に任命し、かつ、職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 心身の故障等により職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等により職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任の対象となる職員)
第4条 降任を希望することができる職員は、降任希望申出日において、次に掲げる職員とする。
(1) 関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)第3条第1項に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員であって、4級以上の職務の級に在級するもの
(降任の申出)
第5条 降任の申出をしようとする職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して村長に提出しなければならない。
(降任の承認)
第6条 村長は、降任希望申出書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
(降任の時期)
第7条 前条の規定により降任を承認された職員(以下「降任職員」という。)の降任の時期は、当該承認した日以後の最初の人事異動とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の号給)
第8条 降任職員の号給は、関川村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年関川村規則第13号。以下「規則」という。)第24条の2の規定による。
(再度の昇任)
第9条 降任職員は、降任を希望した事由がなくなった場合で昇任又は昇格を希望するときは、その旨を所属長を経由して村長に申し出ることができる。
2 村長は、前項の規定による申出があった場合は、その適否を判定し、当該降任職員を昇任又は昇格させることができる。
(再度の昇任後の号給)
第10条 再度の昇任をした降任職員の号給は、規則第23条の規定により決定することとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。