○関川村交通事業者支援補助金交付要綱

令和3年11月30日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 村長は、新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けた交通事業者(以下「事業者」という。)の安全安心な運行を支援し、村民の移動手段の維持・確保に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の許可を受けて、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を行い、村内に本社又は営業所のある事業者

(2) 交付申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。

(3) 補助金に係る村の検査や報告に協力すること。

(交付対象車両)

第3条 支援金の対象となる車両は、令和3年12月1日時点で国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局に一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車として届出がされており、かつ交付申請日時点において運行を継続する車両(「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について」(令和2年3月31日付け国土交通省自動車局旅客課長事務連絡)による休車中の車両を除く。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりする。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車に光触媒溶剤「NWコートHM05/SN」を使用したコーティング(以下「光触媒コーティング」という。)を実施した場合、次に掲げる額。

 乗車定員11名以上の車両 1台につき光触媒コーティング費用と9万5千円のどちらか低い額

 乗車定員6名以上11名未満の車両 1台につき光触媒コーティング費用と7万円のどちらか低い額

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車 1台につき3万円

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が指定する日までに以下の関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 申請車両数内訳書(様式第3号)

(4) 交付対象車両の車検証又は運輸支局で許可を受けている車両の台数が確認できる書類の写し

(5) 「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について」に基づく休車を行った場合、当該休車リストの写し(該当がある場合)

(6) 振込口座が分かる通帳等の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、様式第4号により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第7条 村長は、前条による補助金の交付決定及び額の確定を行った場合は、交付対象者に補助金を支払うものとする。

(関係書類の保存)

第8条 補助金の交付対象者は、第5条の申請書及び添付書類の原本を、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

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関川村交通事業者支援補助金交付要綱

令和3年11月30日 要綱第42号

(令和3年12月1日施行)