○関川村宿泊事業者及び飲食店等振興対策事業実施要綱

令和3年11月9日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響による経営状況の悪化を防ぎ、今後の誘客への経営基盤の強化を図るため、関川村内で営業している宿泊事業者及び飲食店に対して補助金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 本事業の対象となる事業者は、以下のとおりとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の営業許可を受け営業している宿泊事業者であること。又は食品衛生法に定める必要な許可を受け営業する飲食店であること。

(2) 新潟県が定める新型コロナウイルス感染防止対策認証(以下「県感染症対策認証」という)施設であり、その認証基準を遵守していること。

(3) 令和3年4月から12月の売上げが、令和元年又は令和2年の同月と比べて2か月以上減少していること。又は、新潟県事業継続支援金、国の一時支援金の受給実績があること。

(4) 村税を完納していること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、令和3年10月から令和3年12月の事業に係る以下の経費とする。

(1) 新型コロナウィルス感染症の予防に係る経費

(2) 動力光熱費

(3) 通信運搬費

(4) その他村長が必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、以下のとおりとする。

(1) 補助金は、第3条に規定する経費のうち、1事業所当たり月額10万円を上限とする。

(2) 補助期間は、最大3か月間とする。

(申請)

第5条 申請を受けようとする事業者は、関川村宿泊事業者及び飲食店等振興対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添付の上、村長に申請するものとする。

(1) 第2条第3号について確認できる書類の写し。

(2) 第3条にある補助対象経費の内訳が分かる領収書等の写し。

(3) 各種営業許可証の写し

(4) 県感染症対策認証施設であることが確認できる写真等。

2 申請は、3か月分をまとめて申請できるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、関川村宿泊事業者及び飲食店等振興対策事業補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請をした交付対象者へ結果を通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、第6条に規定する交付決定を取り消し、関川村宿泊事業者及び飲食店等振興対策事業補助金交付決定取消し及び返還通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長が、補助金の交付の決定を取り消した場合で、かつ、交付した補助金があった場合は、申請者は補助金を返還するものとする。

3 県認証制度の取消しがあった場合は、新潟県感染症対策認証取消報告書(様式第4号)によりすみやかに村長に報告するものとする。

(申請期間)

第8条 本事業の申請受付期間は、令和4年1月31日までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

関川村宿泊事業者及び飲食店等振興対策事業実施要綱

令和3年11月9日 要綱第41号

(令和3年11月9日施行)