○関川村学校給食共同調理場条例
令和3年12月9日
条例第29号
(設置)
第1条 本村の設置する小学校及び中学校の学校給食の調理等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
関川村学校給食共同調理場 | 関川村大字下関858番地 |
(職員)
第3条 共同調理場に、必要に応じ次の職員を置く。
(1) 場長
(2) 栄養教諭又は、学校栄養職員
(3) 調理師
(4) 事務員
(5) 運転員
(6) その他必要な職員
2 場長は、関川村立関川小学校の校長をもってこれに充てる。
(運営委員会)
第4条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑にするため、学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の定数は、10人以内とし、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。