○関川村学校給食共同調理場条例

令和3年12月9日

条例第29号

(設置)

第1条 本村の設置する小学校及び中学校の学校給食の調理等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

関川村学校給食共同調理場

関川村大字下関858番地

(職員)

第3条 共同調理場に、必要に応じ次の職員を置く。

(1) 場長

(2) 栄養教諭又は、学校栄養職員

(3) 調理師

(4) 事務員

(5) 運転員

(6) その他必要な職員

2 場長は、関川村立関川小学校の校長をもってこれに充てる。

(運営委員会)

第4条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑にするため、学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の定数は、10人以内とし、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

関川村学校給食共同調理場条例

令和3年12月9日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月9日 条例第29号