○関川村暮らし応援商品券配布事業実施要綱
令和3年8月5日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格や物価の高騰の影響により、日常生活において我慢や苦労をしいられている村民の暮らしを応援するために、関川村暮らし応援商品券(以下「商品券」という。)を配布し、村民の生活支援及び活力回復を図ることを目的とする。
(商品券配布対象者)
第2条 配布対象となる村民(以下「配布対象者」という。)は、令和5年10月1日現在(以下「10月基準日」という。)及び令和5年12月1日現在(以下「12月基準日」という。)において住民基本台帳に記載された世帯主とする。
(商品券の給付額)
第3条 商品券の額面は、10月基準日及び12月基準日につき1世帯5,000円とし、村が発行する商品券とする。
2 前項の商品券は1枚1,000円券とし、5枚分を1世帯分とする。
(配布方法)
第4条 村長は、本事業の実施に当たり、特殊な事情のものを除き、世帯主に配布する。
2 村長は、住民基本台帳に記載された配布対象者の氏名及び住所等を掲載した配布対象者リストを作成し、これに基づき配布するものとする。
(配布開始日)
第5条 商品券を配布する日は、村長が別に定める日とする。
(商品券の利用範囲等)
第6条 商品券は、取扱店との間における取引においてのみ利用することができる。
2 商品券の利用期限は、商品券を配布した日から令和6年1月31日までとする。
3 商品券は他の商品券、切手、印紙、はがき、プリペイドカード等の換金性の高いものには利用することができない。
4 配布対象者が商品券を受理した後に紛失及び滅失、盗難された商品券の効力は無効とする。
(商品券の返戻)
第7条 村長は、世帯主に配布した商品券が宛先不明又は受取を拒否されて返送された場合は、利用期限まで保管するものとする。
2 前項の宛先不明及び受取を拒否した配布対象者に対して、再通知を行い、受取が可能となった場合は、配布対象者に配布する。
(その他)
第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日要綱第61号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月8日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。