○関川村宿泊事業者感染防止対策支援事業実施要綱
令和3年8月5日
要綱第30号
(目的)
第1条 村長は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る村内の宿泊事業者を支援すため、新潟県感染症対策認証(にいがた安心なお店プロジェクト。以下「県認証制度」という。)を取得した村内の宿泊事業者が行った感染防止対策に係る物品購入、施設改修について、予算の範囲内で補助金等を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象)
第2条 この補助金等は次の各号に定める基準により交付するものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による営業許可を受け、関川村内で宿泊業を営む法人又は個人であること
(2) 県認証制度の認証を取得していること
(3) 補助対象経費のうち、補助金充当部分について、さらに国・県・村等が行う支援制度を申請していないこと
(事業内容)
第3条 新潟県宿泊事業者感染防止対策支援事業(以下「県支援事業」という。)の補助対象となった経費の8分の1以内の額で、客室が9室以下の場合は12万5千円、10室以上の場合は25万円を上限として交付する。
(申請の受付期間)
第5条 この補助金等の申請受付期間は、公布の日から令和4年1月31日までとする。
(決定)
第6条 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、関川村内宿泊事業者感染防止対策支援事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により補助金の額と併せて申請者に通知するものとする。
2 村長が、補助金の交付の決定を取り消した場合で、かつ、交付した補助金があった場合には、申請者は補助金を返還するものとする。
3 県認証制度の認証を取り消された場合は、新潟県感染症対策認証取消報告書(様式第4号)により、すみやかに村長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(略)