○関川村雪下ろし命綱固定アンカー等設置補助金交付要綱
令和3年7月27日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民の屋根雪下ろし時における転落事故の防止に有効な安全対策設備の普及促進に取り組むことにより、雪に強いまちづくりを促進させるため、村内の施工業者によって戸建て住宅等に雪下し命綱固定アンカー等設置工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 戸建て住宅 村内にあり自己の居住の用に供している家屋(1か年以内に住居の用に供する予定の家屋を含む。)をいう。
(2) 併用住宅 家屋に居住部分のほかに店舗、事務所等の部分(以下「非居住部分」という。)がある家屋をいう。
(3) 付属屋 住宅と同一敷地内にある車庫、倉庫、物置等をいう。
(4) 雪下し命綱固定アンカー等設置工事 屋根の雪下ろし時の墜落事故を防止するための命綱を固定する金具や柵等を設置する工事をいう。
(5) 村内施工業者 雪下し命綱固定アンカー等設置工事を業として行う者で、村内に本社及び事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。
(6) 要援護世帯 別表に掲げる世帯に該当する世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、村税等村に対する債務を滞納していない者とする。
(1) 雪下し命綱固定アンカー等設置工事を行う戸建て住宅等を所有する者で村内に居住して住民登録をしている。又は、雪下し命綱固定アンカー等設置工事後1か年以内に村内に居住して住民登録をすることが確約できること。
(2) 雪下し命綱固定アンカー等設置工事を行う戸建て住宅等を所有する者と同居する2親等以内の親族で村内に居住して住民登録をしていること。
(補助対象住宅)
第4条 この補助金の交付対象となる住宅は、雪下ろし命綱固定アンカー等設置工事を行う戸建て住宅又はその付属屋とし、屋根の雪下ろしを人力で管理している建物とする。ただし、併用住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅)は、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。
(補助対象工事)
第5条 この補助金の交付対象となる工事は、村内施工業者に請け負わせる工事とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、5万円を限度とする。ただし、要援護世帯については、10万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、関川村雪下ろし命綱固定アンカー等設置補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更交付申請兼実績報告)
第10条 補助事業者は、工事の完了の日から起算して1か月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の3月末のいずれか早い期日までに、関川村雪下ろし命綱固定アンカー等設置補助金変更交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する変更交付申請によって補助対象経費に増額があるときは、交付決定額を増額しないものとし、補助対象額に減額があるときは、交付決定額を減額するものとする)。
(交付の取消し)
第12条 村長は、この要綱の規定による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の交付)
第14条 村長は、補助金の額の確定後に、補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月2日から施行する。
別表(第2条第6号関係)
要援護世帯 | |
1 高齢者世帯 | ア 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む) イ 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)のみで構成されている世帯 ※ア、イとも介護保険該当者については満60歳以上とする。 |
2 身体障がい者世帯 | 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級に該当する者である世帯 |
3 精神障がい者世帯・知的障がい者世帯 | 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級が1級から3級に該当する者、あるいは、知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳、又は知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯 |
4 ひとり親世帯 | 世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの、又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)である世帯 |
5 その他 | 1~4の条件が複合していると村が認める世帯 |
様式 略