○関川村安心安全なお店応援事業実施要綱
令和3年7月21日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る関川村内の飲食店等の取組を支援するため、新潟県感染症対策認証(にいがた安心なお店応援プロジェクト)(以下「県認証制度」という。)を取得した村内の飲食店等が行った感染防止対策に係る施設改修費、設備整備経費及び広告宣伝費等について、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象)
第2条 この補助金等は次の各号に定める基準により交付するものとする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による営業許可を受け、関川村内で飲食店等を営む法人又は個人であること。
(2) 県認証制度の認証を取得していること。
(3) 補助対象経費のうち、補助金充当部分について、更に国・県・村等が行う支援制度を申請していないこと。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 新潟県が実施する「感染症対策認証店舗設備導入支援事業補助金」(以下「県設備導入補助金」という。)の対象となった経費の4分の1以内の額で、1店舗当たり16万円を上限として交付する。
(2) 対象飲食店等が独自に行う広告宣伝に係る経費の2分の1以内の額で、1店舗当たり10万円を上限として交付する。
(3) 県認証制度の認証を受けている旨を表象するのぼりを交付するとともに、村のホームページ、広報等により広く周知を図る。
(申請の受付期間)
第5条 この補助金等の申請受付期間は、令和3年7月15日から令和3年11月30日までとする。
(決定)
第6条 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、別紙様式第2号により補助金の額と併せて申請者に通知するものとする。
2 村長が、補助金の交付の決定を取り消した場合で、かつ、交付した補助金があった場合には、申請者は補助金を返還するものとする。
3 県認証制度の認証を取り消された場合は、別記様式第4号により、速やかに村長に報告するものとし、のぼりを返還するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年7月15日から適用する。