○関川村学校管理士の自家用車業務連絡等使用に関する要綱

令和3年5月13日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村立小中学校管理士(以下「学校管理士」という。)の自家用車を業務連絡等に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 学校管理士が所有し、かつ通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、普通乗用車、小型乗用車及び軽自動車をいう。

(2) 運転職員 自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。

(私有車の使用許可)

第3条 教育長は、次の事項にかかる公務遂行上必要があると認める場合、学校管理士が自己の私有車を使用することを許可するものとする。

(1) 関川村教育委員会事務局と学校間の業務連絡等(原則として1日1往復とする。)として行う場合

(2) その他必要と認める場合

2 前項の許可は、年度ごとに一括して行うものとする。

(許可の基準)

第4条 教育長は、学校管理士及びその私有車が次の要件をすべて備えているときに限り、私有車の公務使用を許可するものとする。

(1) 学校管理士が自発的に自己の私有車を業務連絡等に使用したい旨の申請をしていること。

(2) 運転職員が運行すること。

(3) 運転職員が自動車免許を取得して1年以上経過していること。

(4) 運転職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により処罰に処せられていないこと。

(5) 私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について自動車損害賠償法(昭和34年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約のほかに無制限の保険契約を締結していること。

(6) 私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(私有車の使用申請)

第5条 運転職員が自己の私有車を業務連絡等使用の許可を申請する場合には、自家用車借上申請書(様式1号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 所有者の氏名、住所

(2) 私有車の車名、形状、登録番号

(3) その他教育長が必要と認める事項

(私有車使用簿)

第6条 学校長は、私有車の使用状況を明らかにするために、私有車使用簿(様式第2号)を備えるものとする。

(借上料)

第7条 関川村教育委員会は、運転職員に対し当該私有車の借上料を次の各号に掲げる場合に応じ、支払うものとする。

(1) 月のうち16日以上を勤務した場合は、月額2,000円を支給する。

(2) 月のうち15日以下を勤務した場合は、月額の半額1,000円を支給する。

(3) 月の全部を通じて勤務しなかった場合は、支給しない。

(事故が生じた場合の措置)

第8条 運転職員は、旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合には直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、学校長に連絡してその指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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関川村学校管理士の自家用車業務連絡等使用に関する要綱

令和3年5月13日 教育委員会要綱第3号

(令和3年6月1日施行)