○関川村移動販売支援事業補助金交付要綱

令和3年6月29日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買い物が困難な村民を主な対象者とし、移動販売による買い物の機会の確保と共に地域の見守りを行う移動販売事業者の持続可能な体制の確保・維持を目的として、当該移動販売に使用する車両(以下「移動販売車」という。)の購入・改良及びその他運営に要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移動販売 買い物困難者を主な対象として、巡回する地域をあらかじめ設定し、移動販売車を用いて日用生活物資の販売を行うこと

(2) 見守り活動 移動販売業務において、地域の状況又は高齢者等の日常生活で異常と思われる状況を発見した場合に、関係機関へ連絡を行うこと

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主

(2) 村税等を滞納していない者

(3) 村と移動販売における見守り活動等の協力に関する協定を交わした者

(4) 村内で1日あたりおおむね10人以上を対象とした地域の見守り活動を兼ねた移動販売を月に8日以上を行う者

(5) 巡回する地域について、あらかじめ村と協議し調整することができる者

(6) 巡回する地域の買い物困難者から要請があった場合に、移動販売の対応をすることができる者

(7) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守している者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

3 村又はその他の補助事業及び類似する保険給付等の対象費用は補助の対象外とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、関川村移動販売支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、関川村移動販売支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(補助事業の変更、中止、廃止)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業等の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、次に定めるところによる。

(1) 補助事業の内容、補助金の額等の変更があった場合においては、関川村移動販売支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、関川村移動販売支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、関川村移動販売支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業報告)

第8条 補助事業者は、毎月5日までに関川村移動販売事業月報(様式第6号)を、村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して1か月を経過した日又は事業の完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに関川村移動販売支援事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された書類等に基づき交付すべき補助金額を確定し、関川村移動販売支援事業補助金額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により、補助事業者に交付すべき補助金を確定した場合において、すでに決定した額を超える補助金が交付されているときは、期限を指定して確定額を超えている部分に相当する額の返還を命ずることとし、返還通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 村長は、前条の規定により、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。ただし、運営費補助については、概算払いをすることができる。

2 前項の規定により、補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

3 概算払いによる補助金の交付は、交付決定額の2分の1にあたる額を限度として交付するものとする。

(財産管理及び処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助金により購入又は改良した移動販売車を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでに、村長の承認を得ないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) この要綱、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(3) その他村長が不適当と認めたとき

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助基準

補助金の額

(1) 車両購入・改良費補助

移動販売車両の購入又はラッピング、陳列棚、冷蔵・冷凍設備、什器、放送設備、電気設備の改良に係る経費

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、1事業者あたり年度1回限りとする。

限度額1,000,000円

(2) 運営費補助

地域の見守り活動を兼ねた移動販売の運営に要する移動販売車1台あたりの活動費

月8日以上12日未満

月額25,000円

月12日以上16日未満

月額35,000円

月16日以上20日未満

月額45,000円

月20日以上

月額60,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

関川村移動販売支援事業補助金交付要綱

令和3年6月29日 要綱第25号

(令和3年6月29日施行)