○関川村仕出し店等支援事業補助金交付要綱
令和3年5月19日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による村内の仕出し業者、旅館及び飲食店の経営状況の悪化を防ぐとともに、関川村内の経済活性化を図るため、関川村商工会が行う関川村仕出し店等支援事業に対して補助金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 折詰料理等 村内事業者が製造する箱折等に詰められた料理で、持ち運び可能なもの
(2) 参加店舗 村内の仕出し業者、旅館及び飲食店で当該事業に参加する店舗
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる「関川村仕出し店等支援事業」(以下「支援事業」という。)は、関川村商工会が実施主体となり、事業参加店舗が折詰料理等を消費者に提供する際、その代金の一部を補助する補助事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 提供する料理は感染症予防に配慮した、1個当たり1,620円以上の折詰料理等であること。
(2) 参加店舗は村内に存する事業者であること。
(3) 不正申請を防止するため必要な措置を講じていること。
2 補助対象経費は、補助事業の実施に要し、事業実施期間内に発生する次に掲げる経費であって、村長が必要かつ、適当と認める経費とする。
(1) 商品販売等に係る事務経費
ア 1個当たりの折詰料理代金の500円以内
イ 広告宣伝費(チラシ・ポスター印刷、折込料など)
ウ 事務費(郵送料、消耗品費、手数料など)
(2) その他、村長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。
(補助金の経理)
第5条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。