○関川村結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年5月18日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、結婚に伴う経済的不安を軽減し新生活の第一歩を支援するため、新婚世帯の住宅の取得、リフォーム及び賃借並びに引越しに係る費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯とは、令和5年3月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費とは、令和5年4月1日から翌年3月31日までの間に、結婚を機に村内での住宅の取得、リフォーム及び賃借のために要した費用のうち、当該住宅の購入費(新築する場合の工事請負費を含む。)及びリフォーム費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。

(3) 引越費用とは、令和5年4月1日から翌年3月31日までの間に、前号における住宅又は夫若しくは妻が現に居住する住宅への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号すべてに該当する新規世帯と、前年度にこの制度に基づく補助を受給した世帯で、その受給額が、補助上限額に達しなかった世帯とする。

(1) 補助金の申請日において、夫婦が関川村に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっており、及び補助金の交付を受けた日から3年以上継続して村内に居住する意思があること。

(2) 令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日までをいう。以下同じ。)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。ただし、次に該当する場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した額とする。

 夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、夫婦の合計所得金額から、令和4年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(3) 夫婦共に婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。)における年齢が39歳以下であること。

(4) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 夫婦が村税を滞納していないこと。また、夫婦が村外から転入している場合においては、転入前の市区町村税についても滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費及び引越費用とする。

2 住宅費のうち、住宅の取得に要した費用において、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。

3 住宅費のうち、住宅のリフォーム費用において、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。

4 リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については、対象外とする。

5 住居費のうち、住宅の賃借に要した費用において、夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅で他方が後に当該住宅に居住した場合、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用のみを対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯30万円を上限とする。ただし、婚姻日における夫婦の年齢が共に29歳以下であっては60万円を上限とする。なお、補助対象経費に対する他の補助金等(勤務先からの住宅手当を含む。)の交付を受けている場合は、その額を控除する。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 前年度にこの制度に基づく補助を受給した世帯で、その受給額が、補助上限額に達しなかった世帯は、前年度の補助上限額から前年度執行予算による受給済の額を差し引いて得た額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、前年度の受給額が補助上限額に達しなかった世帯は、前年度に提出した書類により必要事項が確認できると村長が認めた書類は添付を省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

(3) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する令和4年分の所得がわかる証明)

(4) 夫婦の市区町村税の納税証明書(市区町村が発行する令和4年分の納税について滞納がないことがわかる証明)

(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(第3条第2号ただし書に該当する場合)

(6) 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を購入した場合)

(7) 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築又はリフォームした場合)

(8) 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)

(9) 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用がある場合)

(10) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(11) 誓約書(様式第3号)

(12) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、関川村結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(調査等)

第8条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第9条 村長は、第7条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年5月20日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月18日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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関川村結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年5月18日 要綱第20号

(令和5年5月18日施行)