○関川村結婚祝金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、未婚者の婚姻を奨励し若者の定住を促進するため、関川村の住民が結婚し、引き続き将来にわたって村に定住する意志のある夫婦に結婚祝金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 祝金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、令和3年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された日(以下「婚姻日」という。)から1年を経過していない夫婦で、次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 祝金の申請日において、夫婦が関川村に住民登録を有し、祝金の交付を受けた日から3年以上継続して村内に居住する意思があること。

(2) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく祝金の交付を受けたことがないこと。

(3) 夫婦が村税を滞納していないこと。また、夫婦が村外から転入している場合においては、転入前の市区町村税についても滞納していないこと。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、前条に掲げる夫婦1組につき10万円とする。

(祝金の交付申請)

第4条 申請者は、関川村結婚祝金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、婚姻日から1年以内に村長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

(3) 夫婦の市区町村税の納税証明書(市区町村が発行する前年分の納税について滞納がないことがわかる証明)

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他村長が必要と認める書類

(祝金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、関川村結婚祝金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第6条 村長は、第5条の規定による通知を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により祝金の交付を受けた場合は、祝金の交付決定を取り消し、既に交付した祝金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、祝金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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関川村結婚祝金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)