○関川村農地集約化促進事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の生産性の向上及び作業効率化を図ることを目的に、農地集約化を進める協議会に対し、予算の範囲内で関川村農地集約化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とする。ただし、各年度の補助金交付の対象となる利用権の設定は、各年の1月から12月までになされたものとする。また、圃場整備事業実施区域については圃場整備事業期間中とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、人・農地プランに位置付けられている中心経営体で、認定農業者、認定新規就農者(以下「地域担い手」という。)3経営体以上で構成する協議会とする。
(補助の対象農地)
第4条 補助金の交付の対象となる農地は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)及び、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条の規定による農用地利用集積計画に基づき利用権を設定している、次の各号のいずれかに該当する農地(以下「対象農地」という。)とし、集約化のために耕作者が変更(同一世帯者を除く)され、地域担い手一経営体当たり2ヘクタール以上の集約化に取り組むものであることとする。ただし、圃場整備事業実施区域については3.5ヘクタール以上の集約化とする。
(1) 地域担い手が耕作している筆に畦畔で接続する農地
(2) 地域担い手が耕作している筆に農道又は水路等を挟んで隣接する農地
(3) 地域担い手が耕作している筆に各々一隅で接続する農地
(4) その他村長が集約化に協力したと認める農地
2 利用権の設定については、6年以上の賃借権を設定した農地であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象農地10アール当たり10,000円とする。ただし、1アール未満は切捨てとする。
(補助金の使途)
第6条 補助金は、地域農業の発展を図る観点から、協議会で話合いによりその使途を決定するものとし、交付決定の翌年度12月末までに村に報告しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象農地について耕作者が変更したことを証する書類及び対象農地の位置図を添付し、関川村農地集約化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 過去に当該補助金、国の機構集積協力金の交付を受けた対象農地については、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 対象農地に係る利用権を設定期間内に解約したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他村長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(実績報告書・遂行状況報告書)
第12条 申請者は、交付決定日から6年以内に協議会で決定した使途に従い、補助金を精算し、関川村農地集約化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)により報告しなければならない。
2 申請者は、精算がされるまでの間、各年度の12月末の状況を翌年1月末までに関川村農地集約化促進事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書(様式第7号)により報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。