○関川村集落支援員設置要綱

令和3年3月22日

要綱第6号

(設置)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の維持・活性化を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号。)に基づき、関川村集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(支援員の区分)

第2条 支援員は、次の各号に掲げる区分で設置する。

(1) 集落支援員(移住・定住支援)

(2) 集落支援員(健康増進支援)

(支援員の活動)

第3条 前条第1号に規定する支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 集落の巡回、状況把握及び課題分析に関すること

(2) 地域団体等との協議、話し合いの場づくりに関すること

(3) 村民と行政との連絡調整に関すること

(4) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること

(5) 地域づくり活動の支援に関すること

(6) 移住・定住に向けた相談・支援活動に関すること

(7) 村の情報発信に関すること

(8) 特産品の掘り起こし、開発支援に関すること

(9) その他村長が必要と認めた活動

2 前条第2号に規定する支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 集落の巡回、状況把握及び課題分析に関すること

(2) 地域団体等との協議、話し合いの場づくりに関すること

(3) 村民と行政との連絡調整に関すること

(4) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること

(5) 地域づくり活動の支援に関すること

(6) 健康増進活動の支援に関すること

(7) その他村長が必要と認めた活動

3 支援員は、前2項に掲げる活動時間外において、対価を得る活動を行うことができる。

4 前項の活動を行う場合には、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(委嘱)

第4条 支援員は地域づくりに関心が高い者、かつ、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲がある者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有している者

(4) 活動に使用する車両を用意できる者

(5) その他必要な条件を満たす者

(委嘱期間)

第5条 支援員の委嘱期間は、委嘱の日から1年以内とし、年度を超えないものとする。

2 支援員は、再任することができるものとする。

3 村長は、支援員が次の各号に該当したときは、委嘱期間中であっても解嘱することができる。

(1) 自己の都合により退任の申し出をしたとき

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は支援員活動を怠ったとき

(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(4) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき

(業務委託)

第6条 支援員には、第3条第1項及び第2項の各号に定めるいずれかの業務を委託契約書に定め、委託する。

(活動報告)

第7条 支援員は、活動状況について、関川村集落支援員活動日報(様式第1号。以下「日報」という。)に記録しなければならない。

2 支援員は、前項の日報を添付のうえ、毎月5日までに前月分の活動内容を関川村集落支援員活動月報(様式第2号。以下「月報」という。)により村長に報告しなければならない。

3 支援員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報を提出するものとする。

(委託料等)

第8条 村長は、前条第1項及び第2項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、支援員に対し、委託料を支払うものとする。

2 村長は、前項の委託料を別表により支払うものとする。

(村の役割)

第9条 村は、支援員が活動を円滑に実施できるよう、次の各号に掲げるものを行うものとする。

(1) 活動に関する総合調整

(2) 活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) その他活動に関して必要な事項

(秘密の保持)

第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月22日から施行する。

(令和3年7月27日要綱第28号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月24日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日要綱第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条第2項関係)

区分

内容

金額

委託料(移住・定住支援)

報酬

月額270,000円

車借上料

月額10,000円

消耗品費等(事前相談)

予算の範囲内

研修等の旅費及び参加費(事前相談)

予算の範囲内とし、旅費は関川村職員の例による。

その他必要な経費(事前相談)

予算の範囲内

委託料(健康増進支援)

報酬

月額326,000円

車借上料

月額10,000円

消耗品費等(事前相談)

予算の範囲内

研修等の旅費及び参加費(事前相談)

予算の範囲内とし、旅費は関川村職員の例による。

その他必要な経費(事前相談)

予算の範囲内

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関川村集落支援員設置要綱

令和3年3月22日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)