○関川村産後ケア事業実施要綱
令和3年3月17日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の一定期間において、産婦の母体管理、沐浴管理、授乳指導その他必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、村内に住所を有し、家族等から十分な家事や育児等の援助が受けられない母子であって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし医療行為の必要な者は除く。
(1) 母の心身の不調又は強い育児不安がある者
(2) 前号に掲げる者のほか特に支援が必要と村長が認める者
(事業の委託及び実施)
第3条 事業の実施主体は、関川村(以下「村」という。)とする。
2 事業は、村が事業の委託契約を締結した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において実施する。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴、授乳等の育児指導
(4) その他村長が必要と認める保健指導
(利用期間)
第5条 事業を利用できる期間は、産後1か月の期間において原則7日以内とする。ただし、村長が産婦又は乳児の状況により、引き続き事業の利用が必要と認めるときは、利用期間を延長することができる。
(自己負担額)
第8条 利用者は、利用した委託医療機関等が定める事業の実施に必要な費用のうち、村が当該委託医療機関等に支払う委託料との差額を負担するのもとする。
2 利用者は、前項に規定する自己負担額を、当該委託医療機関等に直接支払うものとする。
(委託料)
第9条 事業の委託料の額は、村と委託医療機関等との契約により定めるものとする。
2 村長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。