○関川村産後ケア事業実施要綱

令和3年3月17日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の一定期間において、産婦の母体管理、もく浴管理、授乳指導その他必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、村内に住所を有し、家族等から十分な家事や育児等の援助が受けられない母子であって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし医療行為の必要な者は除く。

(1) 母の心身の不調又は強い育児不安がある者

(2) 前号に掲げる者のほか特に支援が必要と村長が認める者

(事業の委託及び実施)

第3条 事業の実施主体は、関川村(以下「村」という。)とする。

2 事業は、村が事業の委託契約を締結した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において実施する。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) その他村長が必要と認める保健指導

(利用期間)

第5条 事業を利用できる期間は、産後1か月の期間において原則7日以内とする。ただし、村長が産婦又は乳児の状況により、引き続き事業の利用が必要と認めるときは、利用期間を延長することができる。

(利用承認申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者は、関川村産後ケア事業利用承認申請書(様式第1号)をおおむね妊娠8か月(妊娠28週)以降から利用の10日前までに村長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、第4条各号に掲げる保健指導を受けた後に提出することができるものとする。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定し、関川村産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(変更承認申請及び決定)

第7条 前条第2項の規定による承認を受けた者は、当該承認内容を変更しようとするときは、関川村産後ケア事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、変更後に提出することができるものとする。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに変更の可否を決定し、関川村産後ケア事業変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(自己負担額)

第8条 利用者は、利用した委託医療機関等が定める事業の実施に必要な費用のうち、村が当該委託医療機関等に支払う委託料との差額を負担するのもとする。

2 利用者は、前項に規定する自己負担額を、当該委託医療機関等に直接支払うものとする。

(委託料)

第9条 事業の委託料の額は、村と委託医療機関等との契約により定めるものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第10条 委託医療機関等は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに関川村産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)に関川村産後ケア事業実施結果報告書(様式第6号)を添付し、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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関川村産後ケア事業実施要綱

令和3年3月17日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)