○関川村産後ケア事業実施要綱
令和3年3月17日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の一定期間において、産婦の母体管理、沐浴管理、授乳指導その他必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、村内に住所を有し、産後1年以内の産婦及びその乳児とする。ただし、村長が特に必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。
(事業の委託及び実施)
第3条 事業の実施主体は、関川村(以下「村」という。)とする。
2 事業は、村が事業の委託契約を締結した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において実施する。
(事業の種別及び内容)
第4条 事業の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 短期入所型 産婦及びその乳児を医療機関等に短期入所させて行う事業
(2) 通所型 産婦及びその乳児を医療機関等に通わせて行う事業
(3) 居宅訪問型 医療機関等の職員が産婦及びその乳児の居宅に訪問して行う
2 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 産婦への保健指導及び栄養指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他必要な保健指導及び情報提供
(1) 短期入所型 7日以内
(2) 通所型 7回以内
(3) 居宅訪問型 7回以内
(利用承認申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする者は、関川村産後ケア事業利用承認申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(自己負担額)
第8条 利用者は、利用した委託医療機関等が定める事業の実施に必要な費用のうち、村が当該委託医療機関等に支払う委託料との差額を負担するものとする。
2 利用者は、前項に規定する自己負担額を、当該委託医療機関等に直接支払うものとする。
(委託料)
第9条 事業の委託料の額は、村と委託医療機関等との契約により定めるものとする。
2 村長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(償還払い)
第11条 第3条の規定にかかわらず、事業の対象となる者は、里帰り出産等により委託医療機関等以外の者が実施する産後ケアを利用したときは、償還払いによる助成を受けることができる。
3 第1項に規定する助成の額は、委託医療機関等に支払う委託料の算出方法により算出した額とする。
(1) 産後ケア利用料金を支払ったことを証する書類の原本
(2) 母子健康手帳の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
5 前項の規定による申請は、最後に産後ケアを利用した日から6月以内に行わなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(承認の取消し及び返還)
第12条 村長は、事業の利用の承認及び償還払いを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消し、村が負担した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段で承認を受けたとき
(2) 利用目的に反する行為をしたとき
(3) 事業の利用に際して迷惑行為をしたとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に事業の利用に支障があると認めたとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月28日要綱第34号)
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。









