○関川村学校給食費補助金交付要綱

令和3年1月29日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、保護者が負担する学校給食に要する経費又はその相当額(以下「学校給食費」という。)を補助することにより、多子世帯の子育てに係る経済的な負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい村づくりを推進するため、予算の範囲内で交付する関川村学校給食費補助金に関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 保育園に通う4歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「算定対象者」という。)を3人以上養育する保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)であること。

(2) 村内に住所を有する者であること。

(3) 第6条に規定する実績報告の時点において、対象となる年度における学校給食費の未納のない者であること。

2 前項に規定する算定対象者は、副食費が免除されている者を含めない。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象としない。

(1) 生活保護及び就学援助の認定により既に学校給食費相当額の給付を受けている者

(2) その他国等から就学奨励費等により学校給食費相当額の給付を受けている者

4 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要と認める者を補助対象とすることができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、算定対象者のうち若い順から2人を控除した人数(以下「支給対象者」という。)の学校給食費の額とし、小学校又は中学校若しくは中等教育学校前期課程(以下「小中学校」という。)に在籍し、かつ、村内に住所を有する者について算定する。

2 当該補助金の額は、支給対象者が学校給食実施日の属する年度の学校給食費について、保護者が納入すべき学校給食の額(以下「学校給食負担額」という。)を上限とする。

(交付申請及び決定)

第4条 小中学校に在籍する支給対象者について前条の規定による補助金の交付を申請しようとする者は、学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付すべきと認められないときは、不交付決定通知書(様式第3号)により、申請した者に通知するものとする。

(変更届)

第5条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、学校給食費補助金交付決定変更届(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、学校給食実施日の属する年度の2月末日までに、学校給食費補助事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 村長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、学校給食費補助金額通知書(様式第6号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。

(交付の方法)

第8条 村長は、交付決定者に対し、補助金の額が確定した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、学校給食費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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関川村学校給食費補助金交付要綱

令和3年1月29日 教育委員会要綱第2号

(令和3年4月1日施行)