○関川村議会議員及び関川村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年2月22日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規定は、関川村議会議員及び関川村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年関川村条例第1号。以下「公営条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第4条 候補者は、公営条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは、別記様式第3号に準じて作成した確認申請書により委員会に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。