○関川村新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付要綱
令和2年11月2日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の疑い患者とその他の患者が混在しない動線を確保するなど院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関に対して交付する、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金に関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に所在する内科医療機関とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要する経費のうち、次に掲げるものを対象とする。
(1) 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス感染症疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保や診察室のレイアウトを変更するために必要となる経費
(2) 感染拡大防止を目的とした備品購入費
2 前項に規定する補助対象経費のほか、村長が特に必要と認めるものは補助対象経費とすることができる。
3 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)国交付金事業と同一の経費に対して、重複して本事業を補助対象とすることはできないものとする。
(対象期間)
第4条 補助の対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出される経費とする。
(補助基準額)
第5条 補助金の額は、対象となる医療機関につき150万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助を申請する医療機関は、関川村新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 対象物品のカタログ等
(4) 平面図(事業概要がわかるもの)
(5) その他村長が必要と認める書類
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助対象医療機関は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業を中止しようとするときは、関川村新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象医療機関は、事業が完了したときは、関川村新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第9号)
(2) 請求書及び領収書(金融機関の振込金受領書)の写し(品目名の記載等、内容が判別できるもの)
※支払いは、口座振込による支払いとする。
(3) 完成写真(事業実施前及び実施後)
(4) 口座振込申出書(様式第10号)
※補助金の振込口座となる。
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出は、事業終了後1月以内の日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式(略)