○関川村子育て世帯応援給付金事業実施要綱

令和2年8月31日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により家庭での負担が増加している子育て世帯への経済的支援を行うため、関川村子育て世帯応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 子育て応援給付金(以下「子育て給付金」という。)

(2) 子育て(妊婦・新生児)応援給付金(以下「妊婦・新生児給付金」という。)

(3) ひとり親応援給付金(以下「ひとり親給付金」という。)

(支給対象者及び受給権者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる給付金の種類の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 子育て給付金 令和2年8月31日を基準日とし、基準日において、関川村住民基本台帳に記録(以下「住民記録」という。)されている次のいずれかを満たす者

 令和2年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給対象者及び受給者が法第17条第1項に規定する公務員である支給対象者とする。ただし、法附則第2条第1項の給付の支給対象者を除く。

 令和2年度に高校1年生、中等教育学校4年生又は特別支援学校高学部の1年生(以下「高校1年生等」という。)である者(令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知))の対象であった者を含む)

 令和2年度に高校2年生、高校3年生である者及び中等教育学校5年生、6年生である者

 令和2年度に特別支援学校高学部の2年生又は3年生である者

(2) 妊婦・新生児給付金 令和2年4月27日から引き続き住民記録されている者で、次のいずれかを満たす者。ただし、申請日以後も引き続き村に住民記録される場合に限る。

 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに子を出産し、かつ、出産した時点で住民記録されている者

 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに妊娠届出書を提出し、かつ、妊娠届出書の提出時点で住民記録されている者

(3) ひとり親給付金 令和2年8月31日を基準日とし、基準日において住民記録されている児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給対象者(所得制限超過により全部停止となる場合を除く。また、基準日までに児童扶養手当の申請をした者を含む。)

2 給付金の受給権者は、次の各号に掲げる給付金の種類の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 子育て給付金 保護者

(2) 妊婦・新生児給付金 本人又はその配偶者

(3) ひとり親給付金 児童扶養手当の受給者

3 前項第1号の規定にかかわらず、子育て給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者を受給権者とする。ただし、既に前項第1号に規定する者に対して子育て給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

① 基準日の翌日から子育て給付金の支給が決定されるまでの間に、対象児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている者であることを関川村が把握した場合。

左欄に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる対象児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者

② 基準日の翌日から子育て給付金の支給が決定されるまでの間に、受給権者からの暴力を理由に避難し、当該受給権者と生計を別にしている当該受給権者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が関川村に子育て応援給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(様式第1号)を提出した場合。

左欄に掲げる当該受給権者の配偶者

(支給の方法、申請及び申請期限)

第4条 給付金の支給については、給付金の種類の区分に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 子育て給付金 児童手当の受給者については、児童手当の支給に当たって指定している口座への振込みにより支給する。なお、受給権者は、次のいずれかに該当する場合に限り、子育て応援給付金申請書又は子育て応援給付金支払金融機関変更申請書の提出を令和2年9月25日までに行うものとする。

 高校1年生等の子がいる方で、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象とならなかった場合(様式第2号)

 高校1年生等の子がいる公務員で、関川村に令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請を行っていない場合(様式第2号)

 高校2年生、高校3年生及び中等教育学校5年生、6年生及び特別支援学校高学部の2年生、3年生の子がいる場合(様式第2号)

 令和2年9月分の児童手当を受給する公務員(様式第3号)

 児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、子育て給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合(様式第4号)

(2) 妊婦・新生児給付金 受給権者は子育て(妊婦・新生児)応援給付金申請書(様式第5号)により令和3年3月31日までに支給申請を行い、関川村はその内容を審査し、支給決定後、申請書記載の指定口座への振込みにより支給する。

(3) ひとり親給付金 児童扶養手当の受給者については、児童扶養手当の支給にあたって指定している口座への振込みにより支給する。なお、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、ひとり親給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、令和2年9月11日までにひとり親応援給付金支払金融機関変更申請書(様式第6号)の提出を行うものとする。

(支給額)

第5条 給付金の支給金額は、給付金の種類の区分に応じ、次の各号に定めるとおりとする。ただし、第2号の出生した子と第3号の妊娠が確認された子が同一の場合は、重複して支給することはできないものとする。

(1) 子育て給付金(第3条第1項第1号ア) 対象児童一人につき 1万円

(2) 子育て給付金(第3条第1項第1号ウ) 対象児童一人につき 2万円

(3) 妊婦・新生児給付金(第3条第1項第2号ア) 出生した子一人につき 10万円

(4) 妊婦・新生児給付金(第3条第1項第2号イ) 妊娠が確認された子一人につき 10万円

(5) ひとり親給付金(第3条第1項第3号) 対象児童一人につき 2万円

(支給決定及び却下)

第6条 村長は、第4条第1号及び第2号の規定により支給申請があったときは、その内容を審査し、その結果を子育て応援給付金支給決定(却下)通知書(様式第7号)、子育て(妊婦・新生児)応援給付金支給決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 偽りその他不正な方法により給付金の支給を受けた者があるときは、村長は、給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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関川村子育て世帯応援給付金事業実施要綱

令和2年8月31日 告示第132号

(令和2年8月31日施行)