○関川村若者受入地域活性化事業費補助金交付要綱
平成31年4月15日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の活性化を目的として、コミュニティ又は集落(以下「集落等」という。)が、大学生等を受入して事業を行う際に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学生等を受入れする集落等
(2) 同じ年度内にこの補助金の交付を受けていない集落等
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 地域活性化のため大学生等を受入れする集落等が負担する経費
(2) 前号に付帯する活動に要する経費
(3) 食糧費については、大学生等の会費相当の額とし、上限を2万円以内
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、10万円とする。ただし、補助対象経費が10万円を下回る場合は、補助対象経費の額とし、補助対象経費が10万円を超える場合は、10万円とする。
2 前項に規定する額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、原則として関川村若者受入れ地域活性化事業費補助金変更交付申請書兼実績報告書兼請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。ただし、提出書類に不備等があったときは、この限りではない。
(交付の取消し)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) その他村長が補助金の交付の決定を取消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、取消した補助金の額を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。